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同期生の約30年前の写真の肖像権

卒業以来30数年ぶりに開催された小学校の同期会をきっかけに、1年から6年までの当時の懐かしい集合写真やスナップを同期生から提供してもらい、同期会の画像サイトをフリーサーバ上に立ち上げました。また同期会の催しやクラス会のスナップも載せるようになりました。これらの画像を閲覧する場合、メールで本人確認をしたサイト管理者が発行する、パスワードを入力しないとページに入れないようにして、同期生とその関係者だけが純粋に楽しめるサイトにしてあります。ただ提供された30数年前の写真に写っている方達には掲載許可を取らずに掲載していますし、同期会の催しやクラス会の写真も同様です。この場合、掲載許可を取っていない人の肖像権を侵害していることになるのでしょうか?また問題がある場合、サイト管理者の対処法を教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

写真をやっているので、考えられるトラブルを上げておきます。 1.「あの人とは一緒に写りたくない」という方は必ず現れます。   当時仲良くても、後から仲が悪くなることもあるからです。   そのような場合には削除依頼に対応しないと、訴えられることになります。   個人の感情のものなので、理屈をこねずに対処する必要があります。 2.亡くなってしまわれた方や、何らかの事情で公開されたくない方がいた場合に、掲示してよいかどうかの確認がとれないことが結構あります。   写真を撮られることと、インターネットのサイトに載せられる事はまったくの別問題です。   最低限削除依頼には迅速に対応する旨公表されたほうが良いです。 3.「メールで本人確認をしたサイト管理者が発行する、パスワードを入力しないとページに入れないようにして」とありますが、万が一もれたり、誰かが漏らしたりした場合にも、ある程度は管理者に責任がかかります(場合によっては全責任を負う)。   利用者の一人がP2Pあたりでやられたらどうにもなりません。    上記の点からだけでも「肖像権が侵害される恐れがあり、十分な回避策がとられている」とは判断できません。 出来るならば、「関係法に強い弁護士に相談する」とか、「関係者の承諾を得る」などの対策を講じておくほうが賢明です。 何かあってから、対処するよりは余程手間(と対策費用)が少ないと思いますよ。

i_momo
質問者

お礼

御礼遅くなりましたことお詫びいたします。 ご丁寧な回答ありがとうございました。 「関係法に強い弁護士に相談する」コネもなく 「関係者の承諾を得る」ことに心を砕き 「削除依頼への迅速な対応」で誠意を見せていくつもりです。 考え得るあらゆる予防線を張ることが同期生の信頼を得る最善の策と理解いたしました。 今その具体策の展開を練っているところです。重ねて御礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • 4G52GS
  • ベストアンサー率71% (1969/2770)
回答No.1

判断は難しいとは思いますが、一応、限定した人間のみが閲覧できるのであれば、「公開」ともいえないでしょう。 閲覧できる人たちは学校で同じ写真を配られていた可能性もありますしので、プライバシーの侵害といえないようにも思います。 法的な根拠はあいまいらしいですから、有名人でもいなければ金銭的な被害が発生するとも思えませんし、問題に問われることは少ないのでは? http://cozylaw.com/copy/wadai/publicity.htm

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9
i_momo
質問者

お礼

御礼遅くなり申し訳ありませんでした。 回答ありがとうございます。 リンク大変参考になりました。 今は「有名人」を含め「いろんな人間」を想定して制作をと考えています。

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