• 締切済み

傷病手当の振込が遅いので困ってます

現在、傷病手当をもらっています。2月ぐらいに眼の病気になりいつ治るかも分からない病気です。仕事もやめています。 いつものように10月27日に8月18日~10月26日までの傷病手当金請求書をだしました。 医師の証明もきちんと書いてもらってます。 10月31日に社会保険事務所から給付金決定の遅延という手紙が届きました。内容は症状その他を医師に確認する必要が生じたためとあります。 今日で一ヶ月になります、確認するのにそんなに時間がかかるのでしょうか?もしかして支給されないのでしょうか?今の所それが生活費なので妻も大変困っています。 初めて請求したのは3月24~4月20日までの28日分で5月12日に給付されました。その後も請求日から二週間ぐらいで給付されています。最初の請求から約六ヶ月ぐらい経つのでいろいろ審査とかあるのでしょうか? 質問ばかりですみません。 どうかよろしくおねがします。

みんなの回答

回答No.2

以前に家族が病気で傷病手当金を受給していました。 同じく、請求日から2週間くらいで振込みがあったと記憶しています。 1年近く受給しましたが、そのサイクルは最後まで同じでした。 社会保険事務所に確認する必要はあるかと思いますが、 もしかすると、請求期間が長いので(約2ヶ月分?)時間がかかっているのかもしれません。 傷病手当金・高額療養費の請求などはとにかく時間がかかります。 毎月医師からの証明をもらうのも面倒ですが、まめに申請を出すしかないように思います。 (私の場合は、治療費や入院費も高額だったので、初回の振込があるまでは資金繰りが苦しく、 親に借金していました。その後は必ず1ヶ月ごとに申請するようにしていました) 大きな病院であれば、ソーシャルワーカーの方がいると思うのですが、相談されましたか? 医療費の支払いの相談や、収入・生活についての不安についても相談に乗ってくれます。 収入の不安なく、お身体の治療に専念できるようになることをお祈りしています。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

確かに、雇用保険には「傷病手当」という制度がありますが、質問文中に「社会保険事務所」という言葉があるところから見ると、質問の対象は、健康保険の「傷病手当金」ではないでしょうか? 区別するようお願いします。 ここで訊くよりも、担当の社会保険事務所に、直接「どうなっているんですか」と聞いた方が確実だと思うんですが? おそらく、社会保険事務所と医師の間で、「労務不能の状態ではないのではないか」「治療期間が長すぎるのではないか」という問い合わせと、医師側の説明とのやりとりがされているのではないかと思われますが。

関連するQ&A

  • 傷病手当金の支給について

    傷病手当金の支給される日数等について教えてください。 例えば、7月20日まで通常通り出勤し、7月21日から約1ヶ月保険診療の対象となる病気で入院するとします。 その場合、7月20日までの20日間は給与が支給される。 21日から31日まで傷病手当金を申請すると、21,22,23日の3日間は傷病手当は支給されず、24日から31日の8日分が支給されるのでしょうか? もし有休を使用できるとしたら、21~23日の3日間を有休にすれば、いいということでしょうか? 有休が余っていて、21日から7日分使うとしたら、残りの4日分は傷病手当金が支給されるのでしょうか? 有休と傷病手当金の組み合わせて使うときの給付要件が、よく理解できません。 よろしくお願いします。

  • 傷病手当金について

    去年の10月頃から患ってた腱鞘炎が悪化して、 ドクターストップがかかったこともあり会社を退職しました。 傷病手当金を請求するため、請求書の医師の記入欄を書いて頂いたのですが、 負傷の原因欄が、「運送業で荷物の運搬にて痛み出現」となっています。 これだと健保から「労災の疑い」で不支給になりませんか? 労災の申請をすることになったとしても、腱鞘炎は労災が認められにくく、 数か月の審査の末不支給の決定が出て、改めて健保に申請するのではあまりにも 時間がかかり過ぎ、金銭的にも厳しいです。 医師に傷病の原因欄を書き直してもらったほうがよいのでしょうか? 書き直さなくても審査に通るものなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 傷病手当金の不支給について

    何度もこちらを利用させていただいているものです。 去年の8月からうつ病ということで傷病手当金の受給を受けてきました。 今年の4月まで何事もなく受給できていました。 5月いっぱいで会社を退職しました。退職後、健康保険組合から5月、6月分の傷病手当金が不支給になったという不支給決定通知が届きました。 その通知書によると理由は、 健康保険法第99条の条文に該当しないため不支給とします。あなたの場合、総合的に判断して療養のため労務不能であったとは認められません。 というものでした。 傷病手当請求書には医師から5月6月ともに労務不能であった期間として記載してもらっていました。 そして現在もうつ病により病院に通い、働くことができないでいます。 この健康保険組合による判断は何をもってなされているのでしょうか? 私自身は医師からまだ働くことは止められています。 それでも不支給ということは、「働け」ということなのでしょうか? また、この決定に不服がある場合、社会保険審査官に対し審査の請求ができるとおもうのですが、この場合審査の請求を行ったとして、再び支給されることはあるのでしょうか? 現在治療のため失業保険の受給も延長しています。傷病手当金の支給がないと生活していくのがしんどくなります。よろしくお願いします。

  • 傷病手当金の不正受給について

    教えてください。体調不良で退職して3ヶ月たったのですが、失業保険を給付しています。退職前までは傷病手当金を給付されていました。 そこで、最近退職後も傷病手当金が引き続き給付される事を知り、先日退職後の90日分の傷病手当金を請求してしまいました。失業保険との不正受給だと後で知り後悔しています。 そこで質問なのですが、これはバレるのでしょうか?またバレるとしたら、どこでバレるのでしょうか? もし、このまま傷病手当金が支給されたら 雇用保険に返還しようと思っているのですが、失業保険を貰っていると申告しなければ、このまま 傷病手当金は支給されるのでしょうか?それとも途中でハローワークや雇用保険に傷病手当金の審査の時点でバレてしまうのでしょうか?3倍返しなどの話も聞きますし、怖くてしかたありません。このまま傷病手当金が給付されれば、その中から失業保険で貰った分を返そうと思っています。

  • 労災と傷病手当金について。

    以前労災事故として通院していました。 休業するために労災に休業補償をしたところ、その件の事故は労災としては認めないという話で、不支給になり審査請求しておりました。 その間に社会保険の傷病手当金を請求して受給してもらってますが、 先日労働局に行っていた審査請求の結果が届き、 2008年の7月7日~8月31日までの分については支給するが、 それ以降に関しては認められないという決定通知が来ました。 現在傷病手当金にて7月15日~12月31日分まで受給していただいてますが、 労災の分が支給された場合、傷病手当金の7月7日~8月31日分は 社会保険の方に返金してもそのまま傷病手当金は受給することが可能なのですか? 不可の場合は労災での支給分を労災の方に返金すれば社会保険の傷病手当金は継続可能なのですか? わかりにくい質問ですがよろしくお願いいたします。

  • 傷病手当金を受給するためには?

    私の母(54歳)のことで相談させてください。 現在医師より病気のため6ヶ月程度の療養を勧められています。 パート勤務(健康保険には加入しています)なので病気療養を申し出れば退職させられると思います。 今は無理を押して勤務しています。 4月より健康保険の任意継続被保険者への傷病手当金が給付されないと知り今月中に療養に入り傷病手当金の支給を開始したいのですがどのような手順を踏めばよいのでしょう? 3月31日までに受けられる状態であれば受給できるとのことですが、母の場合該当しますでしょうか? ご教示お願いいたします。

  • 傷病手当金が会社を通してからの振り込み!?

    企業か労災非協力なので疾病が不支給(加齢?再審査請求中)になりとりあえず傷病手当申請するが遅すぎるので3回目の請求後に会社に聞くと給与日に振り込まれますと??社会保険も10カ月請求通り振り込みました規定通り67%振り込まれるでしょうか?もしピンはねされた時に何処に相談すれば良いですか?宜しくお願いします。

  • 傷病手当金について教えてください。

    傷病手当金について教えてください。 傷病手当金の支給期間は給付開始から最長1年6ヶ月までということは分かりましたが、1年6ケ月給付を受けた場合、会社からの退職金は出なくなるのでしょうか。 どこに聞けばよろしいのでしょうか。

  • 傷病手当金について。

    夫がおととし7月に鬱を発症し、休職しました。 それから12月までの6ヶ月間、傷病手当金をもらっていました。 その後復職し、また1年後の今年2月に休職。 会社に「あと2ヶ月、休職期間が残ってます。その間、傷病手当金も支給されますので、申請しましょう。」と言われ 2月・3月と申請しました。 でも、傷病手当金の詳細が書いてあるサイトを見たところ、 給付開始から1年半以内に支給とありました。 うちは最初の支給がおととし7月ですから、今年の1月ですでに1年半が経過しています。 会社に言われ、今年2月と3月の傷病手当金用紙に記入し提出しましたが もしかしたらもらえないんではないかと・・・。 しかも、退職後も任意継続でそれから1年半もらえますからと言われましたが 1年半はもう過ぎてるし、しかも今年4月から任意継続ではもらえないと。 うちの退職予定日は4月下旬です。 会社の方の言ったことを鵜呑みにしていて(調べなかった私が悪いんですが) 4月下旬より任意継続で支給してもらえると思っていたんですが、 結局は何も支給されないということですよね・・・。 ということは、3歳と1歳の子供を抱えて私がフルタイムで働かないといけないと・・・。 精神障害手帳は3級を保持しています。 精神障害年金の手続きを医師にすすめられてしましたが 今は厳しいそうなので、3級にも入れないのではないかと。 夫は当分働ける状態ではありません。 ですので、失業給付金ももらえません。 やはり、すぐに私がフルタイムで働くしか道はないのでしょうか。

  • 傷病手当給付金の医師の書く欄について

    先日、病気1ヶ月仕事をお休みしました。その間、会社からの給料の支給はありませんでした。傷病手当給付金の請求手続きをするのですが、医師の書く欄の労務不能と認めた日というのが退院後の診察の日になっていました。実際はまだ体調は良くならず、自宅で1週間ほど療養しておりました。その期間労務不能期間として医師にお願いして日付を変えていただくことは可能なのでしょうか?わかりづらい文章ですみませんが、教えてください。お願いします。