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支払催促の強制執行とは?

getzの回答

  • getz
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回答No.3

簡単に回答すると,無い物は取られません。 質問者さんは分割払いを希望されているということは,基本的には請求に対して争っていないわけですよね。原告があくまでも一括を希望すれば分割弁済は難しいです。原告からすると,無職の人に分割に応じても分割金が払ってもらえるとか考えないのでは? また,強制執行できないような財産しかない人が弁護士費用を捻出できますか?その分も支払いに充てるということは考えられませんか? 脱線したので回答に戻りますが,今は強制執行できないというだけで,一生無職のままということはないのでしょう?金額はわかりませんが,損害金だってバカになりませんよ。前向きに支払う方法を考えた方が良いと思います。 なお,最後に,司法書士なら書類が書けますが,行政書士は裁判書類の作成はできません。

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