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定置借地権設定について
古い話になりますが、土地相続の件で私の父親が土地を他の兄弟には金銭で財産分与が行われたときいております。次男と四男は他に住居を構えましたが、三男は不慮の事故のために亡くなったため親父の配慮で同一敷地内の仮小屋を改造残された家族が生活をしておりました。その当時の口答の契約だと思いますが、家賃を設定し幾らかをもらっていたようです。最近の何年間は未納のようです。このたび親元の家が老朽化により傾きが生じ危険なため緊急に建て替えが必要になり、仮屋の立ち退きを要求しましたが応じてもらえないため、現在は借家暮らしを強いられています。両親とも健在ですが、蓄えも新築の費用で無くなり、年金暮らしのため今後の生活を考え、現在立ち退いてもらえない親戚に何らかの金銭を要求し、定置借地権を設定したいのですが応じてもらえませんどうしたれよいでしょうか?また解決方法があれば教えてください。
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- nta
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どうもよくわからないのですが、三男さんのご遺族がお住まいの仮小屋を撤去しなければ新築が進まないように読み取れますが、その反面、定期借地権の設定などという仮小屋の存在を容認するような契約を求めていらっしゃるのですが、本当のところはどうなのでしょうか。 家賃ということなのでご質問者さまは仮小屋の所有権はお父さんにあると考えておられて、一方の、三男さんのご家族は相続もしくは、長期にわたって住むことにより時効取得したので自分たちに所有権があり、支払っていたのは家賃でなくて地代だと主張するために、権利がぶつかるということでよろしいでしょうか。両者の立場は天地雲泥の差があるため容易には譲れないところですから解決は難しいと思います。 そこで、仮小屋の登記はどうなっているのでしょうか、未登記だとさらに難しい問題になり、裁判で相続時の詳細を明らかにしていかなければどうにもならないでしょう。弁護士にご相談になるしかないと思います。