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業務上過失致死傷害について

車で事故を起こしてしまい、相手の方が亡くなられました どのような場合に実刑となりますか?

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noname#160975
noname#160975
回答No.3

業務上過失致死傷害というのは業務上過失致死傷罪といわれるものです。死亡したり傷害を負わせた場合というように総合的になっていますが、通常亡くなった場合には業務上過失致死罪として適用します。 まず過失致死と業務上過失致死との違いですが、過失により相手を死なせてしまうことには変わりないのですが、その過失の重さが全く違いますし、当然量刑も変わってきます。過失致死は50万円以下の罰金のみで懲役刑はありません。たとえばホームで電車を待っているときによろけて前の人を押してしまい、前の人が電車に轢かれた場合などがこの場合にあたります。あくまでも突発的な事故の場合になります。 これに対して業務上過失致死とは5年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となります。これは過失致死の特別罪というもので人の生命にかかわるような重大な業務に従事するものには特に重い注意義務が必要であるということからこのように設けられています。また車の運転などは例えプライベートであっても免許という資格を得て運転するものだけに、業務上というのが該当します。 5年以下の懲役ですから実刑もありますが3年以下の判決の場合は執行猶予が付く場合もあります。また過失の度合いで刑が決まりますので、あなたの過失の割合が少ないような場合はもっと罪が軽くなるでしょう。例えばこちらが青信号で十分安全な速度で通行中に、歩行者が横断歩道を信号無視で渡っていたような場合などは過失割合が少なくなります。 逆に実刑になる場合は3年を超える判決を受けた場合は執行猶予がつきませんので実刑になります。 どの程度でどのくらいの量刑になるかは実際の事故の状況次第になりますのでなんともいえません。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

事故の状況 示談の進行状況 遺族の感情 ご質問者の過去の違反歴・犯罪歴 その他いろいろ判断材料があるので、わかりません。 公判になるでしょうから、弁護士に相談して下さい。 私選弁護士を利用しない場合は国選弁護士がつきます。

noname#74443
noname#74443
回答No.1

 5年以下の懲役か禁固刑です。多分交通刑務所で3年以上の懲役だと思われます。

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