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傷害致死罪は必ず実刑喰らいますか?

傷害致死罪は必ず実刑喰らいますか? 傷害致死罪は必ず実刑喰らいますか? お恥ずかしいのですが、兄が傷害致死罪と恐喝罪で逮捕されました。 お金がないので、国選弁護士に依頼する予定ですが、 起訴状を取り下げて貰うように示談の話が出ています。 兄には貯金が800万円程度あるようなのですが、 起訴状取り下げを条件に800万円全額払うとして、 その後、民事的に告発された場合、さらに払わなければいけないんでしょうか? (当然、一方的にこちらに悪意があります) その場合は僕や両親が費用を負担すればいいのでしょうか? そして、それらを全て払った上でも塀の中に入ることってあるんですか? (だいたい、5~10年の刑罰ぐらいですか・・・・) 僕も両親も混乱しています。支離滅裂な文ですみません。

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

必ずではないですが、恐喝罪+傷害致死罪ならほぼ100%実刑です。 起訴状じゃなくて告訴状・被害届ですね。 起訴状は検察官が出すことなので取り下げることは出来ません。 >起訴状取り下げを条件に800万円全額払うとして、 >その後、民事的に告発された場合、さらに払わなければいけないんでしょうか? 当然です。どう考えても800万では足りないでしょう。 たった800万で示談してくれるとも思えませんが。 示談してくれれば多少罪は軽くなりますが、 傷害致死罪の場合は肝心の被害者の意思を確認出来ませんから、 家族が厳罰を望まないとしても実刑は避けられないでしょう。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

傷害致死は、親告罪ではありませんから「司法警察員」が事件を認知した時点でアウトです。 (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 >傷害致死罪と恐喝罪で逮捕されました。 (恐喝) 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 この場合は「併合罪」の扱いになり、2つの犯罪を「最も重たい罪に併合して」裁きます。 (併合罪) 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 (有期の懲役及び禁錮の加重) 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 この場合は、傷害致死が重たくなりますから、10年は覚悟してください。 >起訴状取り下げを条件に800万円全額払うとして、 起訴は「検察官」がするので、取り下げは「完全にありません」 被害者が「死亡」していますから、告訴の取り下げもありあせんし、先に書いたように親告罪ではありませんから、告訴取り下げというのは存在しません。 >その後、民事的に告発された場合、さらに払わなければいけないんでしょうか? >(当然、一方的にこちらに悪意があります) >その場合は僕や両親が費用を負担すればいいのでしょうか? 被疑者が「成人」であれば本人に対しての「民事訴訟」で「遺失損害利益・慰藉料」の遺族請求がされます。 被害者の年齢・収入で変動はありますが「億」近い金額にはなるでしょう。 下手したら、1億以上にもなります。 最後に「傷害致死・恐喝罪」では執行猶予はありません! 長期の受刑になります。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

お金が無くて国選弁護を依頼するつもりでおきながら、貯金が800万円ですか??? まぁお金があっても国選を付けるかどうかは別の問題ですのでいいのですが、お金が無くてと書かれているのが気になったので。。。 起訴状の取り下げって・・・起訴は検察官がするものですので、どうやって取り下げるんですか? 被害者(遺族)と示談した場合であっても、悪質性などをみて検察官が処分相当とみれば、いくら示談していても起訴状の取り下げなんてないと思いますよ。 今回は被害者に傷害を負わせたうえに死亡させているんですよね? しかも過失ではなく、故意に起こしたことでの事件ですよね。 被害者側が許しているのであれば別ですが、よほどのことが無ければ示談しただけでは刑期の短縮か執行猶予付き判決ぐらいで、そもそもの起訴を取り下げるなんてことはできないような気もしますがね。 ちなみに示談は民事の手続きですので、示談後に再度同じ事件についての慰謝料など2重に請求されることは通常ありえませんので、もし800万円で示談が成立すれば民事で訴えられるということはないと思いますよ。 もちろんきちんとした示談書とともに示談しなければわかりませんがね。 とにかく貯金はあるようですので、任意の弁護士でも立てた方がいいのではないですか???

noname#154614
noname#154614
回答No.2

法律のことは全くわかりませんが、どうするか決めるのは被害者及びその関係者です。 お金で解決できる問題なら示談成立するでしょうし、そうでないなら、そのようになってゆくだけです。 混乱してるのかもしれませんが、トピ主さんの文章からは被害者へ申し訳ないという気持ちが微塵も感じられないのは私だけでしょうか。 加害者側のそのような気持ち、弁護士を通していても被害者側は敏感に感じ取ってしまいそうな気がします。

回答No.1

 人を殺して800万円で示談?!どう考えても桁が違うと思うけど。

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