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所得の多い子供(学生)の健康保険について

現在扶養家族に入れている大学3年生(21歳)の子供の年収が103万円を超える見込みです。 私の扶養から外れた場合、社会保険はどうなるのでしょうか。 現在国民年金は私が支払っていますが、学生なので勤め先の社会保険には加入できないそうです。 年金はこのまま国民年金でいいとして、健康保険は? 国民年金に本人として加入することになるのでしょうか。 その場合、私の年末調整に加える事はできませんので、子供自身が確定申告することになるのでしょうか。 本人は現在は独立して一人暮らしをしており、住民票も移動しています。 よくわからないことばかりなので、どなたかアドバイスいただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

税金上の扶養からはずれることと、社会保険上の扶養からはずれることは、別々に考えます。 1月からの収入累計が103万円を超えた段階で、お子さんは税金上の扶養から抜けます。 しかし、社会保険上の扶養に入れるかどうかは、全く別の基準があります。「向こう1年間の収入見込みが130万円を超えたら」扶養からはずれます。 だから、たとえば103万円を超えてからアルバイトを辞めて無収入になった場合、「向こう1年間の収入見込み」は0円になるという事なので、社会保険上の扶養になれます。その逆に、12月から月収10万8333円以上の収入を継続して得るようになった場合、その年の年収は103万円以下なので税金上の扶養になれますが、社会保険上の扶養からは外れます。 本題に戻しますが、今年の年収が103万円を超えているので、質問者さんはお子さんを特定扶養控除の対象にできません。 しかし、お子さんの収入が「向こう1年間の収入見込みが130万円を超えない」状況であれば、社会保険の扶養まで抜くことはありません。 また、税金上の扶養からはずれた場合、あくまでも「特定扶養控除の対象にできない(特定扶養控除が使えない)」だけで、質問者さん自身が支払っていた国民年金の保険料や、もしそうなった場合「国民健康保険の保険料」は、質問者さんがご自身の年末調整で社会保険控除の申請をすることができます。

Ruka-runa
質問者

お礼

こんにちは、アドバイスありがとうございました。 仰るとおり、年末調整の扶養にはいれずに、社会保険のほうは様子をみることにしました。 分かりやすい説明でとても参考になりました。 お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

その他の回答 (5)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

#4です。勤労学生控除について、補足いたします。 大学生だと、収入が130万円までなら、勤労学生控除が使えます(大学生のお子さん自身が)。 そのため、お子さんの収入が130万円以内なら、給与所得控除65万円+基礎控除38万円+勤労学生控除27万円の、合計130万円が控除できるので、お子さんご自身に所得税の負担は発生しません。 しかし、103万円を超え130万円以下の場合、お子さんが税金上の扶養から外れるのは変わりません。 税金上の扶養からはずれるかどうかは、税負担が無いかどうかではなく、あくまでも「所得が38万円以下の場合」なんです。 所得とは、給与所得控除のみを給与収入から差引いた金額です(給与収入のみの場合)。基礎控除や勤労学生控除は、所得から改めて差引く物なので、所得を求める時に使う物ではありません。

Ruka-runa
質問者

お礼

わかりました。 所得や収入の計算は結構複雑なんですね。頭が痛くなってきそうですが・・・ いろいろアドバイスありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

22歳までの大学生なら勤労学生控除って あったような!勤労学生控除27万と扶養 控除103万で130万まではRuka-runaさ んの扶養にできると思いますよ。 この扶養というのはあくまでも所得税法上 の扶養であって、国民年金や健康保険とは いっさい関係有りません。 扶養の範囲を超えた収入の場合お子さんの バイト先で年末調整してもらうか、しなか った場合にはお子さんが確定申告をすれば 問題はないです。 130万超えた場合には健康保険の扶養に なれなくなってきますのでその場合には お子さんがご自分で国民健康保険に加入す ることになります。 国保は高いですから140万、150万く らいの年収でしたらなんとか130万以下 に収まるように働いてもらったほうがいい ですよ。

Ruka-runa
質問者

お礼

こんにちは、アドバイスありがとうございました。 確かに国保は高いですね。子供の収入は140万くらいなのですが、来年の所得の見込みはそれほどないだろうということで、もう少し様子を見ることにしました。 年末調整の扶養家族には入れないことにしました。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>子供の年収が103万円を超える見込み… 税法上の扶養控除はもらえなくなりますが、社会保険においては 130万円まで扶養家族でいられるはずです。 ただ、社保はそれぞれの会社、健保組合によって細かいことが違いますから、正確なことは会社にお問い合わせください。 >国民年金に本人として加入することになるのでしょうか… ここは「国民年金」でなく「国民健康保険」の誤りでしょうか。 いずれにしても、まずは会社で確認することが先決です。 >私の年末調整に加える事はできませんので… 親御さんが払っていれば、親御さんの社会保険料控除に含められるはずです。 >子供自身が確定申告することになるのでしょうか… 子どもさん自身が払っているにもかかわらず、子どもさんのバイト先で年末調整をしてもらえないなら、子どもさん自身で確定申告することになります。 >本人は現在は独立して一人暮らしをしており、住民票も移動しています… 子どもさんの主たる生活費が、親御さんの仕送りに頼っているなら、税法上の「生計を一にする」家族と見なされます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

Ruka-runa
質問者

お礼

こんにちは、アドバイスありがとうございました。 ご指摘の通り、質問中の「国民年金」は「国民健康保険」の誤りでした。慌てていて、間違えてしまいすみません。 会社で聞いてみたところ、所得税の扶養家族からははずし、健康保険については、向こう1年の所得が今年よりは減るだろうという見込みで、とりあえず様子を見ることにしました。 子供の職場では年末調整の必要はないと言われたそうです。 国民年金の証明書は私の年末調整で使うことにしました。 分からない事だらけだったので、回答がとても参考になりました。 お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

noname#33713
noname#33713
回答No.2

すみません、文章がおかしかったですね。 130万円を超えれば、国民健康保険に加入しなければならないということです。

Ruka-runa
質問者

お礼

時給のバイトなので収入が一定ではなく、来年は4年で就職活動などもあり、収入は減るだろうと言う事で、今回は様子を見ることにしました。 アドバイスありがとうございました。

noname#33713
noname#33713
回答No.1

健康保険の扶養家族と、所得税の扶養家族とは別に考えてください。 健康保険の扶養家族になれるのは、現在から以後1年間の所得見込みが130万円を超えないことが条件です。 その場合、国民健康保険に入る必要があります。 子供さんの会社で、年末調整はするのではありませんか? それなら、国民年金の領収書、(もう送られてきているはずです)を子供さんの会社に提出すれば、確定申告は必要ありません。

Ruka-runa
質問者

お礼

こんにちは、アドバイスありがとうございました。 ご意見を参考に職場でいろいろ聞いてみましたところ、年末調整の扶養家族には入れないが、とりあえず学生なので、社会保険の扶養から抜くのは様子を見てもいいのではと言われました。 子供の職場では年末調整の必要はないと言われたそうです。 国民年金の証明書は子供のほうに送られていたので、私の年末調整でつかうことにしました。 お礼が遅くなり、すみませんでした。

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