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遺産相続について

知り合いが困ってますので詳しい方教えて下さい。故郷を離れて十数年、すでにお母様が他界しておりこの度お父様が亡くなったそうです。お兄様と本人の二人兄妹でお父様のお弔いの後、お兄様からお父様の預貯金を処理するのに妹にあたる本人の印鑑証明など必要であると言われ提供したそうです。するとわずかばかりの現金を渡され若干の不満を持っていたそうです。先ほど再び財産を売却するので印鑑証明等の書類が必要であると言われたそうですが、前回の預貯金の件が思いだされお兄様に直接電話で何か私に分け与えてもらえる事の書き物をして欲しいと言ったらお兄様は激怒して「そんな事言うものではない!」とたしなめられたそうです。このままお兄様の言うとおりに印鑑証明等の書類を提出することで「悪いようにはしない」と言うお兄様の言葉を信じて渡していいものでしょうか、と悩んでるようです。どなたか良いアドバイスを下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.2

まず最初にすべきことは,どれだけの遺産があるか調べることですね。 議論や検討はそれからです。 遺産分割請求は,権利として当然有しているものですが,他人から見るとあまり面白いものではありません。おそらく,争った後は正常な親族関係には戻れないと思います。それでも納得できなければ一切応じないで,遺産分割の調停等を申し立てすることになるでしょう。手続きは家裁か弁護士さんへ。

chikaboo55
質問者

お礼

確かにどれだけあるかはっきりしないので調べるように言ってみます。お礼が遅くなりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

1. 先の回答とダブりますが、相続対象の資産が幾らあるか判らない状況で多い・少ないを言っても仕方ありませんので、相続対象資産=遺産を固める必要がありそうです。 2. 預金の相続については、印鑑証明を渡して恐らくは何らかの書類に実印を押印した筈ですので、既に預金分の遺産分割協議は終っている、というのが客観的な状況です。「分け前が少なかった」のではなく「少ない分け前で合意した」という状態です。 3. 今後父親名義のままの不動産を売却する為に、名義を一旦兄へ移してから兄が単独で売主となって土地の売買契約を行う、という事を可能にする書類が準備されている筈ですので、流れに身を任せれば売却代金は兄が独占した上で、分配を受けられるかどうかは兄の意思次第ということになりそうですので、兄を「信じて良い」のかどうかは他人には判別できない事象です。 4. 法律の上では兄弟間での相続の権利は平等ですが、現実には親の扶養やその他負担の問題もあるので、現実の遺産分割は個々ケース次第です。何もしないで不満を持つよりは当事者間での資産の帰属についてきちんと協議して決着を図るしか解決手段はなさそうです。

chikaboo55
質問者

お礼

たぶん不動産くらいのようですが、はっきり本人も知らないようなので調べるように言ってみます。お礼が遅くなりました。ありがとうございました。

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noname#96023
noname#96023
回答No.1

もめそうな場合は行政書士など専門家を入れて話した方がよいですよ

chikaboo55
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。そのように言ってみます。ありがとうございました。

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