• 締切済み

多重債務→自己破産→公正証書→離婚

教えてください。主人がギャンブルで多額な借金を抱えました。 それが原因で、彼は実家へ家出をしました。その時、呼び戻し自己破産を考え弁護士へ依頼した以降、また実家へ家出をしました。これは、別居と呼べるのでしょうか?4月から現在まで戻ってきていません。女の存在に気がついたのは家出をした以降です。女と夜中から朝方まで夜景の見える所で(女の車で)ベッタリしているようです。(証拠は残してありません。尾行してこの目で見ただけです。)別居中の交際に関しては、不貞行為とみられないらしいですが、彼のやりたい放には頭にきています。公正証書を作り、離婚をしたいのですが、慰謝料も債権リストに載ってしまうのが困ります。債権リストへ掲載できないように、「決着金」「和解金」等と公正証書へ掲載できるのでしょうか。(これは、相手の親が肩代わりして支払う予定です。) どうぞ、教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 大変なことになりましたね。 問題は夫の不倫です。 この件は彼の両親は知っているのでしょうか? 知らないなら、夫に問うように依頼してください。 無実なら、あなたが尾行した時の女性の名前と住所が 言えるはずです。 離婚は、自己破産の手続きがすべて完了してからで 遅くありません。 それまでに双方が署名押印しておくことは問題ありませんが。 自己破産後ならば、債権リストと関係なくなります。 彼のご両親が、慰謝料を肩代わりするならば、 あなたが離婚手続きの書式に署名押印して両親に渡す形にして その時に、慰謝料をもらうのも、一つの方法です。 その時に、あなたが夫宛てに、「今後、慰謝料その他を一切 請求せず、異議申し立てもしません。 離婚手続きを以って円満に解決したものとします。」 との一筆の念書を作成して、それを慰謝料の引き換えとするのが 得策でしょう。 慰謝料の支払をもって、夫への一切の請求を放棄する念書を 渡すので、領収書は必要ないと両親に言いましょう。 同等の価値があるものを交換するという発想です。 金銭感覚の麻痺と浪費癖、ふしだらな女性関係、 こんな道楽息子に育てたのは親の責任だと、ある程度、 両親は自覚されていると思いますよ。 世の中、こんな男性ばかりではありません。 はやく、気分を変えて再出発しましょう。

piniko
質問者

お礼

ロコスケ様 ご回答、ありがとうございます。とっても、参考になりました。 *無実なら、あなたが尾行した時の女性の名前と住所が言えるはずです。 ・そうですよね。私が聞けば口を閉ざすかも知れませんが相手の両親に聞いてもらえば、無実なら相手の事は話すと思います。 *「今後、慰謝料その他を一切請求せず、異議申し立てもしません。離婚手続きを以って円満に解決したものとします。」 ・慰謝料を貰うとなると、こういう書面も必要になる訳ですね。とても参考になりました。 *道楽息子に育てたのは親の責任だと… ・確かに、その通りです。親の責任も十分にあると思います。第三者の方から親の責任も評価して貰えると安心です。 *こんな男性ばかりではありません ・そうですね。選んでしまった私も反省しなければなりません。 以後、見極めも必要と学んだ次第です。 また、ご相談の際には、宜しくお願い申し上げます。

piniko
質問者

補足

ロコスケ 様 この件は、両親は気づいていると思います。 行動がパターン化していて、金曜は家に帰らずどこかへ泊っているようです。ホテルだと思います。 土日に彼の仕事が終わった後、スーパーで待ち合わせをし 買い物した後、(彼女はお店のトイレに必ず寄ります)夜景の見える 山へ車2台で向かうんです。その後、彼が彼女の車に乗り込み 夜中の12:30から朝の5:00まで一緒に居ます。 思うに、彼女も夫が居る身なのか、実家に住んでいるんだと思います。 そうなると、彼の実家のご両親方はこの事実を“ただの夜遊び”と思っているのか?“女が居る”と思ってるのかは分かりませんが、妻子ある身で行ってる行動と考えると、向こうのご両親にも責任があるように思えるのです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>これは、別居と呼べるのでしょうか? 同居していないのだから別居になります。でもその話と不倫の話は全然別ですよ。 >別居中の交際に関しては、不貞行為とみられないらしいですが いいえ、違います。 「既に婚姻生活が破綻している間の不貞行為」であれば、そもそも離婚の原因が不貞とはいえないので慰謝料は請求できないという話です。ご質問の場合にはまだ別居しているとはいえ、破綻にいたっているわけではないようですから。(当事者双方が破綻していることを認識し、認めるにいたっていないので) >債権リストへ掲載できないように、「決着金」「和解金」等と公正証書へ掲載できるのでしょうか。 名目は関係ありません。免責対象債権からはずせるかどうかはなんともいえません。 基本的には免責対象債権に含まれます。 >(これは、相手の親が肩代わりして支払う予定です。) であれば、相手の親に連帯保証人になってもらえばよいです。 本人は免責されても連帯保証人の債務まで免責されるわけではないので(そのためには連帯保証人自身も破産して免責を受けなければならない)、そのまま連帯保証人には請求できますよ。 ちなみに相手の親に連帯保証人になってもらわなかった場合には、そもそも本人が破産・免責を受けなかったとしても、相手の親が支払いを拒否したら相手の親に請求する根拠がありません。(本人には請求できるけど)

piniko
質問者

お礼

walkingdic 様 ご回答、ありがとうございました。とても参考になりました。 やはり、連帯保証人は彼には必要だと実感しました。 彼の自己破産を待たずに離婚する場合は、両親2名に保証人になってもらおうと思います。 またの質問の際には、宜しくお願い申し上げます。

piniko
質問者

補足

walkingdic 様 彼の両親が肩代わりする形で早々に慰謝料を貰い 離婚に踏み切ろうと思います。 慰謝料を貰ってから、公正証書を作り、離婚した方が 私にとってはベストでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう