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時効の中断事由について質問です。賃貸料債権について債務者との間で公正証

時効の中断事由について質問です。賃貸料債権について債務者との間で公正証書(債務名義)を交わしましたが、初回のみ支払、二回目以降を不履行したため動産執行を申し立てましたが、その結果は換化見込みなしによる執行不能でした。 前記の状況の場合は動産執行の申立ては、時効の中断事由に該当するのでしょうか? もし該当するならばその根拠条文・判例を教えてください。

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回答No.1

動産執行の申立ては時効中断事由(民法147条2号)

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