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社内でのプライベートメール開示について

以前付き合っていた、 というか一方的に家に押しかけていた女性から、 脅迫メールが届きました。 ちょっと精神異常気味の女性で、 会社では普通の人ですが私の前では普通ではありません。 届いたメールは「家に放火する」という内容のメールです。 また職場では自分と彼女の交際についての噂、 セクハラ発言があり、 別れた今でもしつこく関係について探られます。 あまりしつこいので放火予告された為に別れた事と、 メールの内容を会社内で開示しても問題はないでしょうか。 周囲もスッキリするだろうし、 こちらも何かあったときの証人作りになります。 (実際に放火された場合など) 刑法第230条の名誉毀損の問題がありますが、 上のように“聞かれたこと”に対して事実を開示するのは、 問題ないでしょうか?

みんなの回答

  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.2

先の回答にもありますが、事実ならば何でも言いふらしてもいいということはありません。しかしながら放火予告のメールを受け取られている訳ですから警察などへ届けることによって結果的にあなたの希望する情報の開示となるのではないでしょうか。 逆恨み等を考慮されてからの行動をお勧めします。

fuss_min
質問者

お礼

あ、どうもありがとうございます。 まあ、メールの受信からはだいぶ経ちますが、 私は彼女より職場の奴らがウザいので、 真実を話してすっきりしたいという気持ちの方が大きいです。 今は。 でも、やっぱり名誉毀損で訴えられたら負けそうですね。。。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

>事実を開示するのは、問題ないでしょうか? 書いたことが事実でも他人の名誉損なえば名誉毀損です。

fuss_min
質問者

お礼

こんにちは。ありがとうございます。 >書いたことが事実でも他人の名誉損なえば名誉毀損です。 名誉を損なうの基準はどこでしょうか? 友人のメールを人に見せる事は日常でよくあります。 この考えだと、彼女にとって都合の悪い部分は、 聞かれても答えてはいけない事になってしまいます。 今回のケースでは、 こちらから何も言わなくても会社の人からしつこく聞かれたので、 そういう状況かを見せるために開示しようかな、という状況です。 ありのままの事実説明です。 しかも聞かれたこと以外は答えません。 やはりそれでも名誉毀損は成立するのでしょうか?

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