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○○クリニックみたいなところを起業する際の労務事務手続き
タイトルの事務手続きは他の個人事業所などと全く同じと 考えてもいいのでしょうか? クリニックといってもいろんな種類がありますよね? よくわかりませんけど、医師の資格をもっていなくても クリニックという名前にできるのでは? この場合、(1)医師であるか、(2)そうでないかで事務処理もちがってくるのでしょうか? 違う場合、(1)(2)どのように違うかご教授願えないでしょうか。 またこれらと(3)通常の個人事務所との違いがあれば同様にご教授願えないでしょうか? 以上よろしくお願いします!!!
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>タイトルの事務手続きは他の個人事業所などと全く同じと考えてもいいのでしょうか? 名称は関係ありません。具体的な業務内容や事情主体の形態により決まります。 >よくわかりませんけど、医師の資格をもっていなくてもクリニックという名前にできるのでは? 医療法 第3条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。 に抵触しないのであればかまいませんが、抵触するのであれば出来ません。 内容がわからないので、ご質問の場合にどちらなのかは判断付きません。 >(1)医師であるか、(2)そうでないかで事務処理もちがってくるのでしょうか? 違いはありません。 >(3)通常の個人事務所との違いがあれば同様にご教授願えないでしょうか? 違いはありません。