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社会保険の事務手続きって・・・

いつもお世話になっています。 社労士法では、社労士以外の人が報酬を得て手続きを行うことを禁じていますが、通常、中小企業では社労士の資格を持たない「事務手続き担当者」がいます。 かくいう私も、無資格の事務手続き担当者です。 これは多分、自分の勤め先の事務手続きだからOKなのでしょうが、例えば勤め先が「今の会社とは別に持ち株会社を作り、事務の人間は全てそちらへ移籍する」ということを行った場合はどうなのでしょうか? 現在の勤め先:A社(代表者△△△△) 持ち株会社:B社(代表者□□□□) のように、社名も代表者も違います。 仮に私がA社からB社へ移籍することになった場合、B社の事務手続きしかできないのでしょうか? A社・B社両方の事務手続きを行うと、法に抵触してしまうのでしょうか? ご存知の方教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

自社の社員や役員が手続きをすることまで資格が必要となると、会社の設立から経営までの流れの手続きのほとんどが何かしらの士業法に引っかかります。しかし、社員や役員を含めて自社・自分で手続きすることは何ら問題ありません。 ご質問の場合、あなたが手続きをすることで、A社からB社に支払が発生しますか?A社から手続きの手間賃としてあなたに費用が支払われますか? そうでなければ、問題になることはないと思います。 本来であれば、A社自体で人件費などを不当にA社に付け替えしているとも考えられますので、税務署などに指摘されるかもしれませんね。 できることならば、A社B社の両方の社員としてそれぞれから給料を貰うようにしたらいかがでしょうか? 私は、X社の役員・Y社の役員・Z個人事業の代表として、それぞれの法務・税務・社会保険などの手続きの一切を無資格で行っています。もちろんすべての役員などですから、役員報酬などの範囲内での自社の手続きであれば、無資格でほとんどが可能です。

noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 現段階ではどういう形にするのかわからないのですが、やはり自社分を行うのでない限り、法に抵触してしまうのですね。

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

B社でその事務手続きを行うとすれば、おそらくA社からB社へ事務委託費用のようなものを払うことになるので、それが報酬になります。 従って、質問者さんがB社でA社の社会保険事務作業を行うことはできません。 無報酬ならば社労士法はクリアできるかも知れませんが、税務上は利益供与になってしまいますし、仮にA社とB社の役員などが兼務していれば、無報酬だと利益相反取引になってしまうこともありえますので、まぁ普通の法人は無報酬にはしません。

noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 現段階ではどういう形にするのかわからないのですが、回答者さまがお書き下さっているように、「事務委託費」のような形でA社からB社に対して何らかの支払いが発生し、その中から私の給与が支払われるようであれば、それは報酬を得て、他社の事務手続きを行ったことになってしまうのですね。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

「報酬を得て」とは、事務処理等の対価として利益を受けることを言います。 まったく無報酬で事務を行うことは法で禁止していませんが、 これは以下のような趣旨と解されます。 すなわち、法が社労士以外の者に事務を禁止したのは専門知識のない者 が反復・継続して社労士業務を行うことは労働・社会保険の目的を阻害 することになるためです。 ところが、社会生活上、報酬を得ないのに反覆・継続して事務処理を 行うことは、まず考えられないため、法の目的を阻害する可能性が 低く、その場合まで禁止する必要がないのです。 しかし、対価として有形無形にかかわらず何らかの利益があれば、 それを目的に他人の事務処理を行い、反覆・継続して法の目的を侵害す る可能性は高い。 したがってここでの「報酬を得て」とは、ひろく人の需要を満たすに 足りる一切の利益を得ることを含むと解釈しなけれぱなりません。

noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 専門家の方だけあって、かなり丁寧に説明下さっているのだと思うのですが、何度読んでもどちらとも取れるような内容なので、再度お尋ねしたいのですが、結局「法に抵触する」のでしょうか? それとも、 >ひろく人の需要を満たすに足りる一切の利益を得ることを含む ということで、法に抵触するのでしょうか? 理解力が足りず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

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