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相続放棄認定後の車の名義について

相続放棄の認定が家裁のほうからおりました。 そこで車のローンが2回ほど残っていたのですがローン会社に相談したところ所有者、使用者が亡くなった本人のため印鑑証明が取れないのであればどうすることもできないといわれました。(車を引き取ったり) ローン会社のほうは認定の通知書があればもうそれで終わりでいいです。という話しでした。 このまま主人名義の車を私が乗ることは可能なのでしょうか?処分は勝手にできないのでどうすればいいのか困ってます。私が使用可能であるならば使用したいと思ってますが・・・

みんなの回答

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

車は処分されなかったのですか、よかったですね。おそらく残債が少ないので処理が面倒だったのだと思います。あとは家裁に対して文書で車の処分法を質問してください。もし好きにしろというような文面が出たら、それをもってローン会社と相談してください。おそらく所有権移転の手続きを認めてくれると思います。

noname#21909
noname#21909
回答No.1

ご主人が亡くなられたんですね。お悔やみ申し上げます。 私も父が他界した際、相続放棄の手続きをしました。元々一緒に住んでいない父から相続する財産なんてない・・・と思っていたら意外に固定電話の「権利」が相続になるという事でちょっと焦りました(私が使用している電話の権利が父の名義になっていたため) というくらいなので、車も「相続」なのかな。車自体の名義も亡くなった方のままでは色々支障があると思います。例えば税金とか。任意保険もたぶん契約者がご主人になっていますよね。 これもとりあえず変更をしたほうがいいです。保険だけに限って言えば「同居の親族間」であれば契約者変更(等級継承)ができます(私、損保代理店勤務なのでここは確実)この手続きは車検証がご主人の名前のままでも支障ないので・・・。 車自体の事はもしここで的を得た答えが出なければ、再度家裁で相談したほうがいいかな・・・。 陸運局じゃちょっと違うかな・・・。

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