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建て替え物件の建物表示登記について

現在、家を2世帯住宅に建て替え中で、1ヵ月後に引渡しになります。 そこで、知り合いが、滅失登記と建物表示登記を 会社を通さないで個人的に やってくれると言っています。彼はそのようなことを する会社に所属していますが(司法書士事務所?だったような)、 勤続1年で何か資格を持っているわけではありません。しかし、 そのような仕事は通常の業務でよくやっているようです。 今年、土地家屋調査士の資格試験を受けたみたいです(結果は 聞いていませんが)。 普通に頼めば8~10万くらいかかるのですが、ただ同然で やってくれると言っていますので、金銭的にはかなりのメリットを 感じています。また、彼は世話好きでそのようなことをやりたがって いますし、結構親しい仲で悪い人ではないので、人間的なつながりの面 でもお願いしてみようかなとも思っています。しかし、会社を通さず個人的 に滅失登記と建物表示登記を頼んだ場合、書類の記載ミスや漏れ等の 書類不備・手続き不備等があった際、建物表示登記がうまくいかず 「自分の家にならない」「他人にのっとられる」等、不具合が生じ ることがありますか?そのようなことが怖くて躊躇しています。 ちなみに土地、建物抵当権設定は銀行がやります。

noname#146575
noname#146575

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず、登記には色々あります。 滅失登記は極簡単なものなので誰でも出来ます。 建物表示登記は専門家に依頼する場合には「土地家屋調査士」(司法書士ではありません)になります。 保存登記(所有権の登記)は「司法書士」になります。 で、土地家屋調査士であれば持ちろん有資格者として料金を取ってやれるのですけど、ご質問ではまだ試験は受けたけど結果は出ていないとのこと。 それでも建物表示登記はそんなに難しいものではないので実は個人でも行っている人は結構います。 面倒なのは図面を書かなければいけないという点位です。 で、ご質問の話ですけど、書類不備が存在したとしてもやり直せばよいだけなので日程的にきつくないのであれば特段に問題はありません。 この表示登記が完了しない場合には「保存登記」とか「抵当権設定」が出来ません。 つまり、ご質問で心配されている所有権にかかわる登記では上記「保存登記」が重要なわけなので、こちらは司法書士が行うのであれば、特にご心配はいらないのです。 基本的には表示登記の時に所有者の氏名は登記されますけど(ただし保存登記前であるため所有権としては確定していない)、こちらは「建築確認済証」及び建築業者の引渡し証明書にある氏名の人物での登記が基本となりますので、そんなに心配はいりません。表示登記が完了したときに氏名が自分のものでなければ、その後の保存登記前におかしいぞとなるので。

noname#146575
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  • cat70tk
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.2

こんにちは。 表示登記は、基本的に建物の所在及び規模等を登記するものですので、権利関係は一切発生しません。書類不備や記載ミス等が仮にあったとしても、所轄法務局にて代理者(知り合いの方)が訂正する事で登記ができますので、不具合等は発生しません。滅失登記に関しても、今まであった建物を失くす登記です。これは、2重登記を避ける為に表示登記と同時申請する事が多いです。これも、権利関係は一切発生しません。 権利関係は、司法書士事務所以外では出来ませんので、頼んでも支障ないと思われます。

noname#146575
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

その友人が、料金を取らないのであれば、資格は必要ありません (有料で代行する場合、司法書士事務所を開設していて、その司法書士を代理人にする必要がある) 本人申請で手続きするだけのことです なお、滅失登記は登記済みの建物が無くなったので、その登記を抹消する手続きですから、それに関して権利が発生することはありません また建物表示登記は、その建物が存在していることを登記するだけです、この登記でも権利は発生しません 所有権等権利が関係してくるのは 所有権保存・移転登記、抵当権・借地権等の地上権に関する登記です

noname#146575
質問者

お礼

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