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隣家の犬の多頭飼育について

法律関係初心者のため愚問をお許しください。 民法の入門書を拝見すると「倒木の除去」を例に妨害排除請求権、妨害予防請求権というものがあることを知りました。隣家の犬の多頭飼育で、臭い、毛の飛散で困っている人がいる場合、隣家の犬の臭いや毛に問題があるとして洗濯物についた毛を取るためのクリーニング代の請求(妨害排除請求権)や、あるいは毛や臭いが飛ばないような措置を法的に講じさせること(妨害予防請求権)は可能なのでしょうか? もし、可能であるとしたら裁判所に訴えなければ法的効力を持たないのでしょうか? 詳しい方の教えをいただきたいと思います。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

法律カテゴリーですので、法律的な回答のみします。 >洗濯物についた毛を取るためのクリーニング代の請求(妨害排除請求権)や、 理論的には「毛がついたことによって発生した損害」の請求は可能です。 ただ、この場合の行為と損害は、基本的には条件因果関係を持っていないとだめです。 すなわち「毛がつかなければそのクリーニングをする必要はなかった」という関係です。 そうなると、黙っていても定期的にクリーニングしているような服を たまたま毛が付いたから飼い主に請求…ってのはさすがに通らないと思います。 >あるいは毛や臭いが飛ばないような措置を法的に講じさせること >(妨害予防請求権)は可能なのでしょうか? これは可能です。 >可能であるとしたら裁判所に訴えなければ法的効力を持たないのでしょうか? 「法的効力」をどのように理解されているのかわからないんですが… 民事法の効力ってのは、言ってみれば 「やってもらえなければ裁判所に訴え、裁判所を納得させれば強制的にやらせることができる」 というものです。その意味での効力はあります。 以下、トリビア。 No.2さんのおっしゃる判例は知らないですが、実在してもおかしくないです。 ただ、妨害排除請求権や妨害予防請求権とは(法的には)別の問題です。 妨害排除請求権や妨害予防請求権は「物権的請求権」と呼ばれ、 自分の「所有物」を守るための権利なんです。 したがって「妨害」はあくまで「物に対する妨害」でなければならず、 騒音や臭いが不快だからなんとかしろ、というのは 直接的にはこの権利を使って説明はされないです。

otake99
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。また、お礼がおそくなり申し訳ありませんでした。民法などあまり意識せず30代半ばまで過ごしてまいりましたが、なかなか難しく、奥の深い世界であると始めて認識しました。これをいい機会にしっかり勉強し、実際の暮らしにも役立てて生きたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#22222
noname#22222
回答No.2

12、3年位前に、住宅地における多頭飼育に対して改善するようにとの判決が下りています。 確か、「住環境を勘案すると、多頭飼育による臭い被害、ムダ吠え被害は隣人が許容できる限度を越えており改善を命じる」というような内容でした。 弁護士さんに相談されれば、この判例の詳細も含めて説明してもらえると思います。 が、第三者が法的手段での対抗を勧める場合は慎重にした方がいいです。 以下、私の考えと経験を紹介しておきます。 多頭飼育は、広義の公衆衛生問題を惹起しかねない行為です。 英米では、こういう側面からの法規制も行われているようです。 ところで、飼い方によっては1頭でも我慢ならないこともあります。 糞尿の不始末も積もり積もれば、1頭でもかなり「ウエーッ」ときます。 以前に住んでいた所の隣人に飼い方がそうでした。 特に梅雨時ともなれば、玄関を出るだけで異臭が漂っていました。 多頭飼育の場合は、言わずもがなです。 広義の公衆衛生問題の発生を抑えられない者に多頭飼育する資格はありません。 訴訟によって中止させるのが<犬のため>という場合もあります。 私は、団地内の多頭飼育者に対しては、集会の席で実名を挙げて注意を喚起してきました。 「あんたのところは、道まで臭っとるばい。」 「これから、多頭飼育の裁判の新聞報道を読むけん聞いてくれんね。」 「OOさんとこは、臭くなかとね?」 「まあまあ、この場はここまで。今後は、こういう対策をするということで・・・。」 なお、多頭飼育されていた犬達の多くは、その後、事情あって<殺処分>されました。 今では、我が家を除き「2頭まで」という考えが周知徹底されています。 我が家は、捨て犬を保護しているので常に3頭以上を飼っています。 可能であれば、この手の問題は話し合いを通じて解決するようアドバイスしたがいいです。 ただ、安易な多頭飼育者は、安易に保健所に持ち込むケースもあります。 その辺りを配慮して頂ければ幸いです。 犬達は、むしろ被害者ですから・・・。

otake99
質問者

お礼

ご意見いただきありがとうございます。s_huskyさんおっしゃるとおり、保健所に犬が連れて行かれるのは忍びないのでできれば穏便に済ませればと思います。飼い主さんが心を入れ替えて、一日何度でも掃除をし、周囲の理解を得られるように改心していただければと思います。また、そのように努力していきたいと思います。

回答No.1

可能ですよ。この場合は程度問題という面が強いですが、いわゆる受忍限度を超えると判断されるかどうかがポイントになります。 法的効力といっても様々ですが、強制したいのであれば訴訟によらざるをえないです。

otake99
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。また、お礼がおそくなり申し訳ありませんでした。pokosuke08仰せの「受忍限度」はどうやって超えたと証明したらよいのかというのが大変な作業になるかと思いますが、でも相手方に強い形で解決に持っていく方法もあるということがわかっただけでも大変参考になりました。

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