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ミラーウインカーのポジション化 車検OK?

後付でミラーウインカーをつけることになりました。 現状はヘッドライト内にあるウインカーをポジション化しています。 もちろん本来あったポジションの球は抜いています。 そこでミラーウインカーをポジション化するのは違法ですか? その場合は今まで使っていたヘッドライト部にあるウインカーの ポジション化は解除しなければいけませんか? あとウインカーは前面に一対だけしか点灯してはならかったでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • yui_o
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回答No.2

とりあえず参考URLより転載 第三十四条  2  車幅灯は、次の基準に適合するものでなければならない。  一  車幅灯は、夜間にその前方三百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。  二  車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。  三  車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに車幅灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向四十五度の平面及び車幅灯の外側方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 ~~~~~~~~中略~~~~~~~~  六  第三十二条第四項第四号括弧書の自動車及び第三十三条第三項第四号括弧書の自動車に備える車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。  4  方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、前項第六号の基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造でなければならない。 というわけで、ポジション化することはできるけど激しく面倒だよ? ウィンカーとして作動させているときは、反対側を消灯させる仕組みにしなきゃいけないし。 色と光量さえ適合するものならば問題ないようです。 方向指示器については、下記アドレスより転載 (方向指示器) 第四十一条  自動車には、次に掲げるところにより方向指示器を備えなければならない。  一  自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方三十メートルの距離から指示部が見通すことのできる位置に少なくとも左右一個ずつ備えること。ただし、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車で、かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が六百五十ミリメートル未満であり、かつ、運転者席が車室内にないもの及び被牽引自動車にあつては、この限りでない。 と言う一文があり、少なくても1個という文章だけのために 取り付け範囲が適正な範囲内でかつ、適切な光量であり、更に左右非対称の状態であれば何個でも取り付けられるようです。

参考URL:
http://japan.road.jp/Law/S26_Unyu67-F.htm
coo-coo
質問者

お礼

詳しくご説明ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 ポジション化はあきらめたいとおもいます(^_^;

その他の回答 (4)

  • bakuryuu
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.5

ミラーウインカーをポジション化するのは違法ですか? >違法ですね。保安基準否適合です。車両最外側から400mm以内ついてないとダメです。後写鏡は最外側ではありません。 あとウインカーは前面に一対だけしか点灯してはならかったでしょうか? >数の指定は無いはずですので、よろしいかと。ですが、 第215条 方向指示器の灯光の色、明るさ等の関し、保安基準第41条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付け位置の測定方法(第2章第2節及び同章第3節)」によるものとする。 です。変に改造しないほうが無難なのでは? ケッチンくらうよりマシですよ。

coo-coo
質問者

お礼

ありがとうございます。 書かれているようにポジション化はしないように しようとおもいます。(^^ゞ

noname#185731
noname#185731
回答No.4

ここが最初に引っかかりますね。 保安基準 第三十四条第一項 自動車(・・・・)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。 あくまで、前面の両側です。

参考URL:
http://japan.road.jp/Law/S26_Unyu67-F.htm​
coo-coo
質問者

お礼

ありがとうございます。 前面の両側ってだけだったらミラーもよさそう なんですけどね(^_^;)

回答No.3

>#2 >というわけで、ポジション化することはできるけど~ 出来んよ。 車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。 この場合の「自動車の最外側」は後写鏡を含まない。 審査事務規定 4-63-3(1)(4)

coo-coo
質問者

お礼

ウインカーは外側にはならないんですね。。 ありがとうございます。参考になりました!

回答No.1

>ミラーウインカーをポジション化するのは違法ですか? 違法です。 >ウインカーは前面に一対だけしか点灯してはならかったでしょうか? 数は制限がないけど合計最大光度に制限あり。 (実質一対)

coo-coo
質問者

お礼

ありがとうございます。 ウインカーをポジション化するにとどめておきます。

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