• 締切済み

海外研修で職安の初回認定日にいけませんが、失業保険の受給は可能でしょうか?

11月半ばに海外に1ヶ月半ほど、エステの自主研修に行こうと 思ってます。 12月5日の失業保険の受給初回認定日に間に合わないのですが、 失業保険を捨てなくてはいけないのでしょうか。 詳しい方教えてください。 エステティシャンを目指すため、8月に退職し、 失業保険の手続きも行い、3ヶ月の待期期間を経て 12月5日に初めて受給認定日を迎えます。受給は3ヶ月分です。 しかし、退職前より考えていた海外のエステスクールへの準備が やっと整い、できれば11月中旬には出発したいと考えてるのです。 職安に認定日の延長についてそれとなく聞いてみましたが(海外研修の件は伏せて)、 やむをえない理由がないと。。。てなことをいわれてしまいました。 早くても12月中旬の帰国。 初回認定日には10日ほど遅れてしまいますが、 申請すれば1ヶ月分損するだけであと2ヶ月分もらえるのか、 それとも3ヶ月分損をするのか、 ずらして3ヶ月分もらうことができるのか、 その他のことになるのか教えてください。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

ハローワークからもらった、しおりかパンフをお持ちだと思いますが ・認定日の変更ができる場合は・・の項目があります  公共職業安定所長が「やむを得ないと認められる理由」がある場合、事前に公共職業安定所に申し出れば、認定日を変更することが出来ます(一部抜粋) と、ありますので 今回の海外研修が再就職に資するものと判断されれば認められる可能性がありますから、ハローワークで相談して下さい その際、再就職するためには必要な物である事を強調して下さい (最終判断、解釈は、ハローワークですので) 当然、認定日の変更が認められれば、全額支給されると思いますが 通常の場合、認定日に行かなければ、認定日前の28日分は支給されません また、場合によっては(その後の対応によっては)、次の28日分も支給されない可能性があります 給付日数は消化されますから、給付期間は変わりません(延長にはならない) ともかく、ハローワークでご相談を、 参考:下記の様な方法もあります 受給期間の延長について:引続き30日以上職業につくことが出来ない方について受給期間の延長が可能です(その内容には規定があります) 認められれば、自動的に認定日が変更になり、給付金は通常通り受給できます(パンフ等に記載があります) (こちらの認定もハローワークの考えしだいです)

回答No.1

おそらくこうなるのではないかと思います。 「研修」でも「旅行」に準ずる理由では、「認定日の変更」はできないと思います。認められるのは、「14日までの傷病」「安定所紹介による面接」「天災や交通事故により不可能」くらいです。 12月5日の認定日で失業認定される日数分は、この場合支給されません。 こういうケースでも、合計90日分の基本給付を受けることはできますが、「認定日に来所できなかったときは、できるだけ速やかに来所し、積極的な求職活動をしなければならない」とされています。 通常は、認定日から次の認定日までに2回以上(初回は3回以上)の求職活動実績があれば、認定されますが、認定日に来所しないと、その後の分の認定はハローワークの判断によりますので、求職活動回数だけこなせば大丈夫、と決めてかからないほうがいいです。 まずは、求職意欲を示すために今のうちに3回以上の実績を作っておき(それでもその分の支給はありませんが)、海外に出る前にハローワークに相談されるのが一番よいと思います。

kinokodabe
質問者

お礼

回答ありがとうございます! もう就職してしまうと、1ヶ月半も時間をとるのが難しくなるので、 行くなら今!と思ってたのですが、 失業手当をすべて捨てることも簡単にできなかったので、 相談しました。 海外に行く前に、就職活動は行い、もう一度職安で相談してきます。 ありがとうございました。

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