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傷害罪になるのですか?

tadareの回答

  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.5

<罪状について> 詳しい状況や、質問者の方の意思状態がわからないので、断言はできません。 ですが、傷害罪が成立すると思われます。 刑法 第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 傷害罪は以下の要件を必要とします。 1)人の身体の生理的機能を害する事。 2)その方法は暴行罪における暴行(有形力の行使)以外、毒物の使用、病気の感染、迷惑電話により  精神的な衰弱を発生させる事も傷害罪を構成する。 3)傷害の故意を持って行為を行なう事が必要である。  ただし、暴行の故意をもって行為を行ない、結果的に人の身体の生理的機能を害した場合を含む  (結果的加重犯) ※ここで暴行の故意とは、有形力の行使を意図しその結果の発生を認識し且つ認容している事です。 「肋骨が折れた」    →1)が成立 「胸ぐらを掴んで・・」 →2)が成立。同時に暴行の故意という点で3)が成立します。 「体を軽く押した」という想定させても、有形力の行使が行われている以上、その行使の結果は 認識可能であり、またその結果を認容している点で、暴行の故意は免れません。 従って、3)は崩れません。 それを、なんとか有形力の行使の結果を認識していない(当然傷害の結果も認識していない) としても「認識のない過失」により、過失傷害罪は成立します。 刑法 第二百九条 1 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 <時効と告訴について> 次の規定により、傷害罪の時効は、10年になります。 「十五年以下の懲役」→「三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年」 (十五年がここで重なっているからです。) (過失傷害罪の時効は三年です。) 刑事訴訟法 第二百五十条  時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。  一 死刑に当たる罪については二十五年  二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年  三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年  四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年  五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年  六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年  七 拘留又は科料に当たる罪については一年 したがって >それは三年以上前の話ですが、 ということから、傷害罪について(公訴)時効はまだ成立していません。告訴は可能です。 (過失傷害罪なら時効が成立しています。) 告訴に際しては傷害を受けたという事実の証拠を提示する必要があります。 例えば、当時の傷痕や、診断書などです。 カルテの保存義務期間は5年ですので、今からでも診断書は書いてもらう事ができます。 医師法 第二十四条 1 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院   又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これ   を保存しなければならない。 ですので、傷害罪については、証書書類を揃えれば告訴することはできます。 <告訴後について> 告訴を受ければ、警察は捜査を行ない、質問者の方を逮捕し48時間以内に検察庁への送致か釈放 かを決めます。 検察庁では送致された事案について独自に捜査の上で24時間以内に10日間の勾留請求を出すか を決め、取調べを継続し、必要があれば更に10日間の勾留延長をして、起訴/不起訴(釈放)か を決めます。 以上が大筋です。 ですが、今回の事案は、三年以上前の話ということから、現場の部屋?の家具の配置も違うでしょ うし(もしかして引っ越したりしてません?)、現場検証も難行するでしょう。 証拠的には、診断書と、当事者二人の証言になってしまいます。 その点から、立件困難と判断されて、不起訴になる可能性が高いのではないでしょうか。 <民事事件の損害賠償について> 質問者の不法行為に対する、相手方の民事上の損害賠償請求権は、既に時効になっています。 民法 第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から  三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、  同様とする。 相手方は、損害の内容も、質問者の方が加害者である事を事件当初から知っており、既に三年以上 経過していますから、損害賠償の請求権は消滅しています。

4571
質問者

補足

>今回の事案は、三年以上前の話ということから、現場の部屋?の家具の配置も違うでしょうし(もしかして引っ越したりしてません?)、現場検証も難行するでしょう。 部屋ではなく駅なのです。 なので何も変わってません。 >証拠的には、診断書と、当事者二人の証言になってしまいます。 その点から、立件困難と判断されて、不起訴になる可能性が高いのではないでしょうか 他の方からわざと倒したか問われたときに否認をすれば大丈夫みたいなことを書かれてます。 確かにわざと倒そうだとか怪我をさせようと思ったわけではないのですが、胸ぐらをつかむ前に「殴ってもいい?」という言葉を吐いてしまっています。 それは実際は殴ってはないにしろ(もちろん殴るっていっても怪我をさせるほど殴るつもりなんてありません)殴ってもいい?と言ったあとに胸ぐらをつかんだということは故意とみなされてしまうのでしょうか? それさえも言ってないと否認をすれば言った言わないになり立件困難と判断されて、不起訴になる可能性が高いのですか? ただ胸ぐらをつかんで倒れたくらいで肋骨を骨折するなんてありえないですから相当揺さぶったとみなされますか? >警察は捜査を行ない、質問者の方を逮捕し48時間以内に検察庁への送致か釈放かを決めます。 三年も前の話ですし、もし告訴されたとしても警察も動いたりなんてしませんか?動いたとしても釈放の可能性の方が高いですか??

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