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退職後の社会保険について

今、妊娠6ヶ月で仕事を辞めました。会社でかけていた社会保険はきって、新たに旦那の扶養になろうと思ってますが、入れますか??失業保険は、私が出産後、働けるようになってから貰おうとおもってます。旦那の会社の税理士さんは収入の面で失業保険が貰える額がひっかかるのではないか、出産手当(?)みたいなのを貰う予定なのですが、それもひっかかるのではないかと言っているみたいなのですが、よく意味がわかりません。誰か教えてください。国民保険に入るほうがいいのでしょうか。

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  • thor
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回答No.1

「社会保険」ではなく「健康保険」です。 また「国民保険」という制度はありません。「国民健康保険」です。 ※ちなみに、こことは別に健康保険カテゴリがあります。 〉会社でかけていた社会保険はきって すでに退職時点で資格がなくなっています。任意継続の手続きをすれば継続して加入していた扱いになりますが。 出産手当金や雇用保険の基本手当を受ける場合、日額が3612円以上だと、受給対象の期間中、“扶養”(被扶養者)になれません。 ご主人の健康保険が、政府管掌健康保険(保険証に「○○社会保険事務局」と書いてある)だと、手当の対象期間中だけ資格がないのですが、組合健康保険(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)だと、組合によっては、「退職前の収入が130万円を超えていたらダメ」とか「失業基本手当を受ける前の給付制限期間でも、手当を受けられるならダメ」とか「出産手当金を受けられるなら、手当を受けられる期間になる前でもダメ」というルールであることもあります。

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回答No.2

詳しい健康保険の扶養の条件はご主人の会社にご確認くださいね。 一般には失業給付や出産手当金日額3612円以上を受け取っている期間中は扶養には入れません。 ご出産予定ということで失業給付は、出産育児後の再就職の時に受け取られるのがよいでしょう。職安で受給期間延長の手続きをしておいてください。 年金3号(保険料がいらない)の手続きも同様です。

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