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国民健康保険について3ヶ所で違う説明を受け困惑しています

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 No1です。追加させてください。結果としては、(2)+(3)と言うことになります。国民健康保険の資格は30日から取得をして、保険税(料)は3月分から支払う、と言うことになります。  双方とも表現が、多少不足していると思われます。(2)は3月分は2日間しか加入しないので2日分を支払う、と言うことですし、(3)は3月分は2日間しか加入はしないが3月分として1日からの分を支払う、と言うことになります。結果としては、健康保険は資格を取得した日の属する月から、資格を喪失する日の属する前月分までの保険料(税)を負担することになっていますので、3月は2日間しか加入はしませんが1か月分の保険料を負担しなければなりません。

guu-guu-
質問者

お礼

ありがとうございます。頭がすっきりしました。 >(2)は3月分は2日間しか加入しないので2日分を支払う、と言うことですし、 そうなんです。市役所の窓口ではそうとしか言われませんでした。 2日分の国保料を支払うということだったので、そのぐらいならと思い 改めてサービスセンターに出向いたら、31日分支払う必要があると 言われびっくりしてしまいました。 一か月分支払わなくてはいけないのですね。思っていたより大きな出費なので、 保険課で計算してもらってから国保に入るかどうか考えようと思います。 NO.1とNo.2合わせてお礼を書かせていただきました。

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