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店舗兼用住宅の盗難について

1階が仕事場、2階が住宅(従業員が住む)になっている店舗兼用住宅(入り口は一つ)で、 従業員の息子が会社の什器を壊し、少額ですが金もちょろまかしました。 会社として、この息子に対して被害届を出せるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

 法律上は、窃盗罪、器物損壊罪で警察に被害届けが出せます。  しかし、親子ですよね。敢えて自分の息子を前科持ちにするよりは、正面を向き合って、話し合いの選択は採れませんでしょうか。

dospoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の息子ではなく従業員の息子です。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

警察に被害届を出すことは可能です。

dospoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 時効はどのくらいですか?

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