- ベストアンサー
放火予告者に関するビラ配布について
- 家(アパート)に放火するとメールで脅された場合、近隣住民への注意呼びかけのビラ配布における、法に触れないセーフラインについて詳しい方ご教授願います。
- 名誉毀損罪は、事実であり、かつ公益性がある場合は、適用除外になると聞いてますが、具体的にはどの範囲まででしょうか?
- 掲載情報に関して、根拠となるメール本文の他、該当者の顔写真、身体的特徴、住所・氏名などはどこまで掲載しても問題ないでしょうか?ビラの配布方法に関して、手当たり次第に近隣の人に配布するのは問題でしょうか?不特定多数でなく、かつ妥当な範囲内の配布であれば良いのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
想定されている条件を整理します。 ○実行者がわかっていて自分のアパートに放火すると予告があった。 ○近隣住民への注意呼びかけのビラ配布をしようと考えてた。 ということですね。 >名誉毀損罪は、事実であり、かつ公益性がある場合は、 >適用除外になると聞いてますが、 >具体的にはどの範囲まででしょうか? 適用除外というより、処罰されない(違法性が阻却される)が正しいです。 一旦は、名誉毀損罪は申告罪なので、告訴の上で起訴され裁判にかけられます。 その上で 1)摘示した事実の公共の利害に関するものである事(事実の摘示が公共の役に立つと認められる事) 2)専ら公益を図る目的があったと認められる事 3)摘示された事実が真実であると証明される事 (被告人側に「厳格な証明により合理的な疑いを入れない程度に真実である事」の挙証責任) で、処罰を免れます。 このアパートの放火の例では、予告のメールだけでは不充分で、実行者が ○放火の道具を準備していたのを確認でき、証拠もある。 ○それが、他の目的に使用するものでない事も確認でき、証拠もある。 ○下見をした事実があり、証拠もある。偶然通ったわけでない事も証明できる。 など、事細かい事を証明しなければなりません。 >1、掲載情報に関して > >根拠となるメール本文の他 △ >該当者の顔写真 >身体的特徴 ○ >住所・氏名 身体的特徴 と 根拠となるメール本文の他でしょう。 それ以外は、具体的な人物を特定できますから、 刑法 第二百三十条 第一項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役 若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 に該当します。できればメール等も避けて、「放火犯にご注意」といったタイトルで、実行者の身 体的特徴に留めるのが無難です。 >2、ビラの配布方法に関して > >電柱に張ったりするのはNGだか、そうでなければOKと、 >以前にここで聞きましたが、 >やはり手当たり次第に近隣の人に配布するのは問題でしょうか? 軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 : 三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の 標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者 なので、電柱、建造物に貼るの軽犯罪法に触れます。従ってこれはできません。 それ以外も、一定の範囲(周囲50mとか)に配布したとしても、 ○名誉毀損罪の「公然とは」は、不特定もしくは多数の人の知り得る状態をいうので多数の人が 知り得れば法に触れます。 ○伝播して広まる可能性があるので、不特定もしくは多数と同じ扱いをした判例があります。 ですので、合法的な配布方法は正直なところ、ありません。 むしろ、放火予告が事実として確実な証明ができるのであれば、警察に通報して、近隣に注意を 呼びかけてもらう方が、触法の心配をせず確実だと思われます。
お礼
ありがとうございます。 具体的にわかりました。 メールだけでは不十分ですか。 >○伝播して広まる可能性があるので、不特定もしくは多数と同じ扱いをした判例があります。 そうなんですか。 でもこれを言われたら噂もみんな罪になりますよね? とりあえずありがとうございました。