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アルバイトの税金130万~の健康保険加入について

今大学生で今年の4月頃からバイトしています。 バイトの制限額は既に扶養から外れているので130万までいいと 親から聞きました。今年は4月~12月ですので一月10万以上稼いでも 130万は超えないので満足して稼げるのですが 来年はそのままバイトを続けるため1月~12月まで加算されるので 役10万ちょうどくらいに抑えないと超えてしまいます。 ただバイト抑えなければ来年だけは年間200万近く稼げるので 130万以上稼ぎたいのですが、そうなると健康保険加入しなくてはなりませんよね。 ここから本題なんですが 来年だけ130万超えるので親とは別に健康保険加入して 再来年は130万超えないようにするので健康保険を親と同じのに戻すなどはできるのでしょうか? それとも一度130万超えるとずっと加入したままでないといけないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

扶養になっていないとしたら、あなたの現在の健康保険は何ですか? 国民健康保険ですか? あなたが健康保険に加入するのと扶養になるのとは別の問題です。 健康保険の加入条件は年収ではなく、まず会社が健康保険に加入していることと勤務時間が社員の4/3程度あることです。 この場合会社はアルバイトでも健康保険に加入させなくてはならないのです。 一時的に労働時間が増えたときはその限りではありません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず健康保険の扶養の基準はご質問者がかかれたものと同じとは限りませんので親に確認することが重要です(親は自分の健康保険に確認することが重要)。 健康保険により基準が異なるのでご質問の場合がどうなのかはなんともいえませんが、ご質問者は1年単位で考えているようですけど、健康保険の基準(特に一番多い政府管掌健康保険の基準)では、1年単位で考えるのではなく、今後の見通しの金額で決めることがおおく、その基準ではたとえば月給が108334円以上となるのであれば、扶養に入れないなど、少し考え方が違います。 なのでこれらの基準については今一度きちんと確認した方がよいです。 >再来年は130万超えないようにするので健康保険を親と同じのに戻すなどはできるのでしょうか? 基本的に扶養基準を満たす見込み収入であれば戻れるケースが多いですけど、越えない見込みとなって直ちに扶養に入れるのか、それとも1年単位で管理されるのかは健康保険によりことなります。 >それとも一度130万超えるとずっと加入したままでないといけないのでしょうか? いえ、そういうことはありません。 ただ再加入の時期については健康保険により異なるので確認が必要です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

健康保険は所得に対して納める金額が決定します。基準以下の所得は被扶養者になれます。

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