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彼女がレイプされている・・・

僕(現在20歳)の彼女の事で相談です。一人では抱えきれなくなってしまったので・・・ 長文になりますが、アドバイス等もらえると嬉しいです。 彼女(現在17歳)とは付き合って2ヶ月になるのですが、付き合い始めて少しした時に、お互いの過去の事を話す機会がありました。そこで彼女が話してくれました。 彼女の両親は小さいころに離婚しているそうです。彼女は母親の元にいるのですが、小学生の時に母親の愛人が一緒に住むようになって、現在では養父と言うのでしょうか?そういう存在になっています。結構贅沢もさせてもらっているそうです。 しかし、彼女が中1の時に家族3人で寝ていた時にレイプされたそうです。すぐ隣に母親が寝ていたので声を出せばよかったと言っていました・・・現在は家を引っ越して1人部屋になっているみたいなんですが、何度かやられているそうです。この前も触られたと言っていました。 母親には言えないそうです。養父がいて現在の結構贅沢な生活が出来ているみたいなので・・・ それとは別に友人の友人にもレイプされたこともあるそうです。 彼女は養父とは普通に話したりするそうです。僕としてはそこが理解できないんですが・・・こういうことが起こると男性不信になったり、性に対して嫌悪感が出たりすると思うのですが・・・人それぞれなのでしょうか?彼女の場合、全然そういうことがないのです。性に対してもすごくオープンだし・・・何か分からないです・・・ 説明不足ですが、アドバイスもらえると嬉しいです。

  • mana22
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noname#136096
noname#136096
回答No.12

似たような人を知っています 多分もっと酷い感じです 小学生の時から成人するまで毎日のようにって感じでしたから でも不思議と普通なんですよね でもどこか違和感みたいなものはありました 普通に振舞ってるけど、さびしいんだとは思いますよ そのまま放っておいたらどうなるかわからないです 危険なことにはならないと思いますけど、とにかく愛に飢えてるんだと思いますよ 成人がどうとか、未成年がどうとか、僕はそういう法律がくだらないと思います とにかく貴方の愛で満たしてあげるといいです 僕の知り合いはその後結構びっくりする展開をむかえていたので 苦しいとは思いますけど、頑張ってくださいね

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  • yachtman
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回答No.13

回答8です。 東京に限ってのことですが、東京都青少年の健全な育成に関する条例第十八条の六には、「青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」としています。 警視庁は「みだらな性交又は性交類似行為」について、回答8記載の最高裁判例を基に「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は含まない」とする見解を出しています。 平成18年の昨今でもこの見解は生きているため、現在でも婚姻済み以外では認められないということはありません。 長野県に限ってのことですが、性交に関する条例がないため、少女向け雑誌etcでは「大人と性交したいときは長野県内へ行こう。児童福祉法の逃れ方伝授」とする特集記事が散見しています。 しかし、児童福祉法34条1項6号に背いている可能性があります。 他の都道府県の条例では、威迫・欺罔・金員目的の性交でなければ対象としているところもあります。 この場合、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っても、威迫・欺罔・金員目的でないのなら条例に背いていることになりません。 しかし、児童福祉法34条1項6号に背いている可能性があります。 児童福祉法34条1項6号については、「児童に淫行を強制する行為のみならず児童に対し、直接であると間接であると物的であると精神的であるとを問わず事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与えあるいはこれを助長する行為をも包含する」とする東京高裁(H8.10.30.判決)があるものの、現在でも回答8記載の最高裁判例が生きています。 実務では、真摯な交際関係であったか否かを立件することが容易くないため、起訴に至らない場合が少なくありません。 さらに、起訴猶予とする場合も少なくありません。 都道府県ごとに条例が異なるため、おのずと都道府県ごとに白・黒・灰色の判定も異なっています。 「子どもの人権専門委員」を任じたときの経験を基に書かせて頂きました。 *「子どもの人権専門委員」とは、 「児童の権利に関する条約」に基づき制定された委員のこと

参考URL:
http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/table/QandA/all/welcome200304.html
回答No.11

おおよそ現在では婚姻関係以外では認められないと当方は考えます

回答No.10

私は実務をやっているので起訴されているのをよく存じております。

回答No.9

判例にもあるように「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」と一般にみなされる傾向にあります。 昭和60年の時期はおだやかだったでしょうが平成18年の昨今では、非常に厳しく罰せられます。問答無用で起訴される場合が多いです。

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.8

法学部卒です。 多くの条例で、成人と17歳の淫行を禁じています。 しかし、最高裁は、S60.10.23.に福岡県青少年保護育成条例について、真摯な交際関係であれば、成人と16歳の性交(淫行ではありません)は禁じないとする判決を下しました。 この条例に、「淫行とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」と定義していました。 故に、淫行を禁止しているが、性行為を禁止しているのではありません。 判決文では、「例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、淫行を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確である」と説明しています。 「婚約中又はこれに準ずる」の記載は、婚約中やこれに準じなければならないと思われがちです。 しかし、「婚約中又はこれに準ずる」の前に「例えば」と記載されています。 「例えば」とは、「婚約中又はこれに準ずる」ことを一例に挙げているだけに過ぎませんので、婚約やこれに準じなくても禁じられいないと解釈することが法理なのです。 彼女の性に対する捉え方については、このカテゴリーよりもメンタルヘルスのカテゴリーが適していると思いますので、メンタルヘルスに投稿し直してはいかがでしょう。

回答No.7

医者ですが法律の資格も持っています。 基本的にはNo5さんの言うとおりです。 あと、あなたが何をしたいのか、ということが明確ではありません。 補足すれば告訴は被害者本人でも訴訟能力が認められる可能性が高いと思います(最決昭和32・9・26)。民法の制限行為能力者制度のような定型的な行為能力判断の制度は刑事訴訟法にはないからです。事件性があれば捜査の端緒になるでしょう。 と、いうか、それよりも17歳の子と付き合っているあなたにも落ち度はあると思いますよ。それに、成年のあなたが18歳未満の少女とわいせつ行為をすれば最近は問答無用で逮捕されますよ。刑法も厳しくなりましたからね。 大人には大人の付き合い方があり、少女には少女の付き合い方があります。そんな子供と付き合ってつまらない思いをするよりも、もっと賢い年齢相応の女性と付き合うべきかと存じます。

  • kvm
  • ベストアンサー率19% (123/617)
回答No.6

弁護士に相談した方が良いでしょう テレビに出ている 住田弁護士ではどうでしょうか はっきり言っておきますが 冗談で言っているのではありません 弁護士でも 金儲け主義の弁護士も多数います 当方が 嫌なほど 経験しています あなた自身 20才では あまりにも人生経験が短く 解決するには 非常に難しいと 考えられます こんな回答でしか 申し上げられないが 残念です  ごめんなさい

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.5

1.強姦罪は要告訴。 2. 彼女は未成年なので告訴等も法定代理人(彼女のお母さん)を通してしかできません。 その他の事項は人生相談の類になるので私はしません。 人生相談の類は貴方が彼女にしてあげてください。

mana22
質問者

お礼

わかりました・・・。 ありがとうございます。

回答No.4

そういうことって本人にしかわからないので大したことも言えませんが・・・ 多分、彼女は母親のことをすごく気遣っていて、物事をおおごとにして母親の幸せを壊してはいけないと思っているのだと思います。 その一方で、彼女の心の傷は根深く日々彼女を苦しめていると思います。 その反動が彼女を性に対してオープンなように振舞わせているとも感じます。 できれば、質問者さんが彼女抜きで彼女の母親に話してみてはいかがでしょうか?なかなか母親に直接的に彼女が養父にレイプされているとは言えないでしょうから、多少は表現は甘めにしてもいいので、養父が彼女に対して性的な興味を持っているということを母親に話してみてはどうでしょうか? そうすれば母親も少しは彼女と養父の事を気遣ってくれるでしょう。 それでも事態が全く好転しないのであれば、それ相応の機関への相談も必要かと思います。 どのような結果になっても質問者さんにはしばらくはずっと彼女の事を守ってあげて欲しいと願います。

mana22
質問者

お礼

母親には話そうと思えば話せると思います。 やっぱりそれが一番ですかね・・・。 ずっと守っていきたいと思ってます。頑張ります! ありがとうございました。

  • maho-maho
  • ベストアンサー率44% (725/1639)
回答No.3

心の傷の癒し方は人それぞれだと思います。 ちょっと話は違うのですが、「いじめ」の経験を持つ人はつらさがわかっているので他の人をいじめないと思っている人と、反対にいじめるほうにまわる人と2パターンあります。また大人になってそれを人に話す事で今は大丈夫と確認する人と、人には言いたくないという人とこれも2パターンあります。 それと同じで性に対して臆病になる人とオープンになる人があるんではないでしょうか。

mana22
質問者

お礼

やっぱり人それぞれですか・・・ 本人にしか分からない所ですね・・・。 ありがとうございました。

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