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27年まの定期の証書が出てきました。時効で解約できないと言われました

mahopieの回答

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  • mahopie
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回答No.6

若干他の回答とは異なる立場です。 1. 本件事例では質問者が証書を持っている以上、銀行側で質問者が納得の行く説明を行う義務がある、と考えるべき事例です。記録の有る無しは銀行側の問題であって質問者の関知する問題ではない、と考えます。また、時効の援用については「銀行側の正式見解として書面での回答を求める」とでも答えれば解決しそうです。個人預金者と国の免許のもとで看板を上げている銀行との関係において、銀行側には一般法規で要求される以上の義務がある、と考えるのが現状の立ち位置です。 以下銀行内部の事情ですが参考までに。 2. (全部の銀行の手続がそうかは確信がありませんが)基本的には紛失届けの類は永久保存が原則ですので、過去の帳簿・書類の記録が残っている可能性があり得ます。紛失届けがあった後、預金証書が未回収のままで預金が放置・顧客データが消失する可能性は無い・あれば管理手法が問われる問題と考えます。 3. 昭和55年(1980年以下西暦で答えます)というのは、顧客データのコンピューター管理が始まった位のタイミングで、その後2~3回各銀行で情報管理システムの更新がされているのであろうと考えます。旧データから新データへ変換させるので口座番号のケタ数や番号自体が変わっている可能性があるにしても、残高が有る以上はデータが承継されていきます。 4. 通常は残高1000円未満(金利が付かない単位なので口座データ=預金の利息勘定積数の変動がない預金)は、5年なりの期間放置しておくと口座閉鎖されて、銀行の雑益勘定で計上されますが、それでも整理口座明細という記録は残しておいて、顧客から通帳・証書の提示があった際には新規口座開設して残高を移転させる(この時点で過去の雑益と同額の雑損勘定を起こす)のが通常です。 5. 但し、銀行の最近のリストラで店舗の統合・廃止等あれば応対した銀行員側には同情する余地もありそうですが、預金者に対する説明義務までがなくなる訳ではないという意味で、これも預金者には関係ない話だと考えます。

paru1949
質問者

お礼

本当にわかりやすいご回答いただきましてありがとうございました。

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