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駐車場での事故の過失割合について

私は駐車場の空きスペースに左後方にバックの状態で進行しました。 その際左右両方に車が止まっていました。 私の車がまだ収まりきらない時に私の右側に止めてあった車がバックで左後方に出ようとし始めました。 私はサイドミラーを見ていたのでそれに気付いて車を停止させました。 完全に停止したので(もちろんゆっくりなので即停止です)いったんミラーから目を離しました。  その直後、右側の車の右前が私の車のサイドに衝突しました。 相手の車が私の止めようとしていたスペースにはみ出してきての接触です。 この場合の過失割合についていくら位と考えますか? 損保に詳しい方の意見をお聞かせください。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

当事者双方 保険会社に事故報告 保険担当者に実状を話した上で双方の保険会社に過失相殺の意向を聞いた上で折りあいつけることですね。 過去の判例 実責に基づく割合を提示するでしょう。 書き込みからどうのこうのとはいえませんが、どちらにしても50:50のプラスマイナス10%上下幅ではないのかな・・? 相手の言い分も加味して・・・?? >相手の車が私の止めようとしていたスペースにはみ出してきての接触です。 修正要素にはなるかもね!?

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

停止といっても直前停止ならほとんど意味はありません。信号待ちのようにその場に停止し続けていた場合であれば別ですが。そんな場所に停止し続きえていたわけでは無いですよね。もしそうであれば、明らかな進路妨害という事になってしまいますね。 質問にある状況説明からでは、「双方の注意不足」が事故の直接の原因だと思われます。いずれにしても双方に過失のある事故と見て、間違いないと思われます。 >損保に詳しい方の意見をお聞かせください。  何か誤解されているように感じました。過失割合は損害保険会社やその担当者が決めるものではありません。双方の当事者の合意が必要です。合意できなければ最終的には司法判断ということです。保険会社は過去の事例・判例からひとつの合意案を示すに過ぎません。  それとこれに類似した質問をよく見かけますが、車両保険契約があれば過失割合が多少前後したところで契約者の負担には変化がありません。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

貴方が完全停止で、クラックションを鳴らして相手に注意もしたのなら、 0:100でしょう。 ただ保険会社は直前停止は停止中とは認めないし、クラクウションも鳴らしていないと10:90か20:80を主張するでしょうね。 なお駐車するときは前向き駐車をしないことと同時に前向き駐車の横には 駐車しないことが鉄則です。

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