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健康保険の申請期限

8月末で会社を退職しました。8月の中旬から有給を消化させてもらっていたので、新しい会社へは8月21日から勤務しました。 新しい職場では試用期間が3ヶ月あるのですが、最初から社会保険には加入させますということだったのですが、前の会社から離職票や社会保険資格喪失書類(?)などが9月の下旬頃にきたので9月から社会保険の加入に間に合わず10月からの加入になりますということになってしまいました。 本日10月10日なのですが、まだ保険証をもらえていないので所長(会計事務所に勤務してます)にいつ保険証をもらえるのか聞いてみたところ、「まだ申請していないんだ。今月中に手続きに行って来るから」といわれ、その場ではよろしくお願いしますと言ったのですが、あとからだんだん不安になってきました。 たとえば10月末までに社会保険の申請をすれば10月から保険に加入したことになるのか?国民健康保険の場合、その月の14日までに申請しなければ、その月の加入資格は得られなかったようなきがしたのですが・・。 私は医者へかかっているので先月は保険証がなかったため医療費全額負担で4万近くかかってしまい非常にきついんです。かといって病院へ行かないわけにもいかないし、もし月末の申請でも手続きが受理され、10月は保険加入の資格が得られるのであれば、とりあえず全額負担をして保険証がきてから返金してもらうこともできると思いますし、本当は今日仕事がおわってから所長に再度確認をしようと思ったのですが、忙しい方で外出してしまい結局聞けずじまいで、不安のためこちらで質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

健康保険の被保険者資格は以前どんな会社に勤めていようが、基本的に関係ありません。健康保険の適用を受ける事業所に勤めていれば強制的に被保険者となります。(任意継続は除く) 簡単に申しあげますと、あなたが08/21に入社したならばその日に被保険者の資格を有したことになります。前職の資格喪失証明なんて関係ないのです。 試用期間でも基本的には健康保険に加入させる義務があるので別に会社が「入れてくれた」わけじゃないのです。 法律的に見ると明らかに手続き方法が間違っています。あなたの会社の人にではなく健康保険にきちんと聞くべきだと思います。このままではうやうやにされ、試用期間を終了してから加入することなる可能性も捨て切れません。 国民健康保険は健康保険に加入できない人が加入する保険です。届出の義務はありますがだからといって資格がないわけじゃありません。ですからもし10月からの資格だとしても8月の終わりから9月までは国民健康保険の被保険者として資格を有することになります。 加入の手続きをして健康保険証を使えば楽になるかと思います。もしバックデートで健康保険の資格が08/21からあるとなれば国保の四角を喪失させる手続きをすればいいです。保険料も戻ってきます。 全額自己負担の分は療養費支給申請で健康保険から7割分返金をしてもらってください。 とにかくあなたが法律を知らないことをいいことに適当に手続きをしようとしているように思えてなりません、早急に健康保険に問い合わせをなさったほうがいいと思います。

polymerdes
質問者

補足

くわしく説明していただきましてありがとうございます。 >全額自己負担の分は療養費支給申請で健康保険から7割分返金をしてもらってください。 このことについてもう少し具体的に教えてほしいのですが、私は先月9月に心療内科に全額負担で4回ほどかかりました。そのときは9月から保険証をもらえるものだと思っていたので病院の方へ後日保険証を持ってくるので差額を返金してもらうようにお願いしました。その時、病院の受付の方が9月中に保険証を持ってきていただかないと(月を越えてしまうと)返金はできませんといわれ、その旨がかかれている用紙にサインさせられました。このような場合はやはり返金してもらうことは無理でしょうか?重ね重ね質問してすいません。よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • o24hit
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回答No.4

 No.2です。  横レスですが… >私は先月9月に心療内科に全額負担で4回ほどかかりました。そのときは9月から保険証をもらえるものだと思っていたので病院の方へ後日保険証を持ってくるので差額を返金してもらうようにお願いしました。その時、病院の受付の方が9月中に保険証を持ってきていただかないと(月を越えてしまうと)返金はできませんといわれ、その旨がかかれている用紙にサインさせられました。このような場合はやはり返金してもらうことは無理でしょうか? ・各医療機関は、1月間にした診療について、「診療報酬請求書」(レセプト)という書類を作成し、翌月の早い時期に各保険者に保険給付分(診療報酬の7割ですね)を請求します。 ・ですから、貴方の診療は(保険が未加入になっているので)診療報酬の請求先が未定で、請求しようがありませんから、貴方の支払いを請求の代わりに充てるしかありませんから、「(月を越えてしまうと)返金はできませんといわれ」る訳です。 ・例えば、急病で健康保険証を持参していかなかった場合も、10割の請求をする医療機関がありますので、その場合は、後日、保険者に請求して7割を還付してもらうことになります。  今回のケースも、入社時に遡って加入させてくれれば、医療機関から還付されなかった分は、保険者に請求することができます。 ・要は、この件も、会社がちゃんと入社時に遡って保険に加入できるようにしてくれるかどうかにかかっています。

  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。根拠法例を失念していました。  政府管掌保険のようですから、 ○健康保険法施行規則 (被保険者の資格取得の届出) 第二十四条  法第四十八条 の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十六条、第四十二条並びに第五十一条第二項及び第三項において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号による健康保険被保険者資格取得届正副二通を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。(以下略) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15F00201000036.html ・申請先は、所管の社会保険事務所ですから、ご心配でしたら、明日にでもこういうケースの認定について、一般的な質問として聞いて見られればどうですか。遡って加入できるかです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15F00201000036.html
  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  ANo.1さんの補足になりますが、健康保険の加入について主に書かせていただきます。 ○今回のポイント ・会社で加入する保険は  2ヶ月以上の雇用契約(あるいは2ヶ月以上の雇用が見込まれる)の方  正職員の3/4以上のの勤務時間、日数のある方 については、会社は健康保険に加入させなければいけませんし、貴方は加入する義務があります。 ・2ヶ月以上というのは、2ヶ月を越えてから加入するということではなく、2ヶ月以上の雇用が見込まれる場合は、就職された当初から加入させる必要があります。 ○今回のケース ・今回のケースでは、就職時に保険に加入させる義務が会社にありますから、それをしない場合は違法です。ちなみに手続きは、就職してから5日以内の手続きが義務づけられています。  勿論、就職時に遡って適用できるようにお願いしましょう。会社の不手際ですから。 ・会社によっては、2ヶ月というのを逆手にとって、正社員で無い場合などは、2ヶ月を経過してから加入させてもらえるところがありますが、これも、勤務時間が正職員に近ければ、勿論違法になります。 ・このように、何故、会社が当初から加入をさせないかは、会社で加入する健康保険は、その保険料の半分程度を会社が負担することになりますから、それを出し惜しみしているケースが多いです。勿論、本当に解釈を間違っておられる場合もあるかもしれません。 ・言いにくいかもしれませんが、以上を念頭に(会社の対応がおかしいということですね)しつつ、「法律のとおり、当初から加入できるんですよね?」とやんわりと聞いて見られればどうですか? http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/syakaiho.html http://www.shibuya.net/roumu/kenkou/3.html

参考URL:
http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/syakaiho.html
polymerdes
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり知らないと損することは多いですね。いろいろと勉強になります。ありがとうございました。それと昨日再度所長に確認したところあいまいな感じだったので、医者へ通院しているので早めにほしいと伝えたところ、じゃあできるだけ早く手続きをしてくるといってました。確信犯かな??なんだか入社早々不信感をいだいてしまいました。

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