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学生の医療費控除
hironaの回答
学生の身分とか、家族の扶養対象になってるとか、そういう状況は関係ありません。 原則として、その医療費を支払った人(会計手続きを実際にした人って意味じゃなくて、そのお金の財政源となった人)が控除申告します。 極端は話ですが、学生の身分で親の扶養対象になっていても、自分のバイト代や貯金を切り崩して医療費を出したら、家族が申告できません。また、夫婦共働き&子供も大学を卒業して就職していても、医療費はお父さんの収入から出しているなら、お父さんがまとめて申告できます。 ただし、現実問題としては、誰の財政源から医療費が出たのか、証明することが困難なので、生計を一にしている家族の分は合算して申告できます。 医療費控除で戻ってくる分について。 「所得(収入ではありません)の5%」または「10万円」の安い方の金額を、かかった医療費から差し引いた金額が、控除金額になります。これは、あくまでも控除金額であり、戻ってくる金額ではありません。 控除金額を、所得から他の控除ネタ(基礎控除、社会保険控除など)と同様に引き算していって、その結果に所定の税率を掛け算します。 ……と書くと、ややこしいですが、医療費控除として申告する控除金額に、税率を掛け算すると、戻ってくる金額の目安になります。 つまり、所得の5%または10万円を「こえた部分」が控除対象になるってことで、まずは、この金額を超えないと申告そのものが出来ません(控除金額が発生しません)。 所得の5%または10万円をすでに超えた状況で、さらに1000円の風邪薬を買った場合、税率10%の人が申告すると、戻ってくる金額が100円アップになります。
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