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右折信号について

右折信号について教えてください。 免許を取るために教習所へ通っていたとき、あまり知られていない規則として 教わったのですが、右折可の緑の矢印は、本当に右折のみ可で、Uターンは いけないそうですね。 そこでふと疑問に思ったのですが、もしUターン可の交差点でまっていて、 いざUターンをしようとした際に右折可の矢印になってしまった場合、その 車はUターンできませんよね? そうすると、後続の右折待ちの車はつまって しまって右折できなくなってしまうのでしょうか? 純粋に法律上のはなしでお答えいただけるとうれしいです。 単なる疑問ですので、お暇があればお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 条文を確認していませんが、車両横断やUターンは、Uターン禁止が規制されていなくても、交通量が多い等その行為をすることが危険な場所ではしてはいけない旨の規定があったと思います。その意味右折信号があるような交差点での特異的走行は、警察の行政裁量により黒よりのグレーとされるのではないかと思います。  危険な場所というのは極めて曖昧ですが、以前扱った事故で、Uターン禁止ではない交差点でターンの直後に後方から追突された車について、事故が起きた結果危険な場所であったこととされ違反として扱い得る、と埼玉県警がコメントしたことがあります。

moby2002
質問者

お礼

確かにUターンはイリーガルな感じが少ししますね。 臨機応変に対応したいと思います。 ありがとうございました。

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