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家庭裁判所の裁定に異議を申し立てることはできるか?

実母が交通事故に合い、加害者が未成年である為、家庭裁判所に決定権が委ねられました。裁定では保護処分に付さない事になりました。横断歩道上の事故で歩行者である母の信号見誤りの判断となっていますが、バイク運転の加害者は自賠責保険にも加入していないにも関わらず処罰が無いとは、納得いきません。事故当初自賠責に入ってないと、加害者に報告され、またできれば社会保険で治療して欲しいと依頼されたので社会保険(老人医療保険)を使用しました。これから示談の交渉になりますが、交渉のよりどころとして使用する裁定に異議は申し立てられるのでしょうか?  なお、事故証明書には自賠責保険に加入していることになっていました。不審に思い、加入日を警察に問い合わせた処、加入日は事故当日であった。更に保険会社に時刻を確認したところ、当日の0時になっていた。事故当日の加入は無効であるといわれました。  事故証明書を発行する自動車安全運転センターに申し出たところあっさり自賠責保険の欄を空白にして証明書を再発行しました。 そのような内容を参考にして出した裁決に納得がいきません。 異議申し立ての方法があれば教えてください。

みんなの回答

noname#80537
noname#80537
回答No.1

家庭裁判所の処分は、いわば刑事処分なので、被害者が何かを言うことは無理。しかも既に決定済みです。また保護処分にさえ付されていないということは刑事事件で「無罪」が確定しているのと同じです。 と言うより自賠責保険に加入した当日に事故を起こして加害者も最初は自賠責に入っていると思って安心してたのに「当日だからだめ」なんてけちな保険会社ですね。 なお「横断歩道上の事故で歩行者である母の信号見誤りの判断」ということなので、たぶん過失相殺でかなり賠償金額も少ないことが予想されます。 それに、事故原因が「横断歩道上の事故で歩行者である母の信号見誤りの判断」という判断は警察の資料に基づくものと思われ、これを基礎として加害者の処分の決定等がなされているので、争うなら警察の国家権力と戦うことになりますが・・・。そこまでやります?

wanchan2
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。駄目とは思っていましたが、誤った資料による判定に納得がいかなかったので、何か方法がないかと思った次第で、、、わかりました。示談でも厳しいと言う事ですね。お世話様でした。

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