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法律相談

私は厚生年金の受給者で79才の男性です、毎月約2000000円程です。 妻は国民年金の受給者です74才です、  毎月約60000円ほどです。 問題は、毎月の私の小遣いですが、ビタ一文呉れません、(医者代とか床屋代とかは請求すれば呉れます)理由は本代や酒等無駄遣いになるからだそうです。厚生年金の受け取り人は私です。その中から小遣いを受け取る権利は あると思いますが、法的に所有権を主張できますか。月額3000円~5000円程です。主張が通らなければ、家裁にでも申し立てたいのですが、相談出来る所を知っていたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • apples_2
  • ベストアンサー率49% (35/71)
回答No.6

質問の内容は法律相談のカテゴリーで投稿する類のものかどうか、と思いました。 要するに質問者さんは自分の年金を自由に使いたいのですよね。 年金の振込先(金融機関、口座番号)を変更する方法があります。 その方法は次のとおりです。 年金受給者に毎年送られてくるはがき(生存の確認のために届きます)や年金証書と印鑑を持参して社会保険業務センターに行きます。 社会保険業務センターの所在ははがきに記載されています。質問者さんがお住まいの管轄の業務センターが地元にあります。 そこで、年金を振込んでもらいたい、あるいは変更したい金融機関とその口座番号等を言います。 すると職員が手続きを案内してくれます。 このとき、通帳と印鑑を持参しておけばいいでしょう。 以上をすることで質問者さんはご自分の年金を口座から自由に出し入れできますが、奥様との関係が心配です。 いついつまでも仲のよい夫婦でいらしてください。

その他の回答 (5)

回答No.5

万一の際の家計について,おそらく奥さんは,No.4さんの回答のように,月6万の収入だけになると,過度の心配をされているのではないでしょうか。しかしこれは,よくある誤解です。それで,家計を締めすぎているのだと思いますね。 想定の話で恐縮ですが,万一夫が先立ったとき,残された妻は,夫の厚生年金の遺族年金である,遺族厚生年金を新たに受給できます。決して,収入が夫婦の年金合わせて月約26万から,妻の国民年金の月約6万だけになるのではありません。 遺族厚生年金の支給額は,原則として,夫がもらっている老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4にもなります。この他に,経過的寡婦加算などがあります。 そこで,正確な計算ではありませんが,万一の際の妻の年金額は,月6万どころか,月10万は超えるはずだと思いますね。 もし,奥様が自分の国民年金6万だけで生活しなければならないと思われているのであれば,大誤解ですから,きちんとした遺族厚生年金の額を社会保険事務所で確認されてはいかがでしょうか。幸い,堅実な奥様のようですから,納得されることと思いますよ。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
noname#118935
noname#118935
回答No.4

奥さんがしまり屋すぎる印象ですが、それだけ不安感がつよいんでしょうね。もしあなたにポックリ逝かれでもしたら、とたんに、26万だった年金は六万になってしまうのでしょう。 そのときを思うと、一円でもおおく預金にまわしたいという気になるのではないでしょうか。 だから、もし、おふたりの年金が逆だったら、奥さんもそこまで渋ちんにはならなかったのでは。奥さんが後に残されても、20万の年金があるのですから。20万と6万。この違いは大きい。そこのところは理解してあげていますか。 でも、もしそうだったとしても、あなたにも息抜きは必要でしょうし、潤いのない生活では悲鳴もあげたくなります。そこでです。ひとつ奥の手をお教えしましょう。奥さんの心中がわたしの推測どおりとしての話ですが。 「こんな潤いのない生活に縛られてたら、おれは、いつなんどきポックリ逝くかしれないぞ。こんな息抜きのない生活なら、はやくポックリ逝きたい」 「あなた、月一万までなら、いいです」 と奥さんが申し出るような気がするのですが、甘いでしょうか。

回答No.3

年金が毎月200万円もあればうらやましい限りです。(これはケタ違いとして) 所有権を主張しても、現実の管理を奥さんがしていれば主張する意味がなさそうです。 人生の大先輩に申すには失礼ですが、恐らくは自分で解決するしかない問題のようです。 ちなみに、安倍さんと同い年の52歳の私の小遣いは毎日200円です。

  • hearn
  • ベストアンサー率8% (2/25)
回答No.2

う~ん、受取人があなたなら、あなたが口座を変更するなりして、自分がお金を管理できるようにすればいいように思いますが。 奥様と話し合うのがベストでしょうけれど。 法律相談でしたら、下のサイトに紹介されています。 30分5000円くらいでしょうか。きっちり30分ではないですから、落ち着いて話してください。 所得によっては無料です。あらかじめ問題点を紙にかくなどしてまとめて簡潔に相談してください。 あまり法律相談になじまないことですが、ここならば奥様に相談したことがばれないと思います。

参考URL:
http://www.horitsu-sodan.jp/
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

それは無理でしょう。 何故ならば、年金とはいえ得たものは夫婦共有の財産とされるからです。 家計を管理されているのが奥さまであれば、従うべきです。 奥さまの理由も正当性が認められる理由ですから、 問題ないと思います。

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