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労働に関しての質問
現在飲食店でアルバイトとして働いているのですが、1週間40時間以上働いています。また1日に13時間働くこともあります。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 これは上記によると明らかに労働基準法違反だと思うんですが、これを理由に退職することはできますよね?
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- daidaros20
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労働条件が違っていれば即日退職できますが(不思議なことに)労働基準法違反は即日退職の理由にはなりません。雇用期限の定めが泣ければ2週間の予告期間を置いて退職したほうがいいでしょう。ただ、法解釈によっては就業規則に1ヶ月前等の定めがあればそれに従わないといけないこともあります。就業規則の規定に添って退職するのが法的には安全だし少しでも円満な退職が可能でしょう。(民法の規定での退職をするのはリスクがあるので次のバイト先の入社日に間に合わないろとかの事情がない限り就業規則に沿ったほうがいいでしょう)有期契約であれば期間中途での退職はやむをえない事情がない限り退職できません。また、退職までの期間は36協定の範囲を超える残業は拒否すればいいでしょう。どうせ辞めるのであれば残業を拒否して不都合はないはずです。ただし、36協定の範囲内での残業拒否は債務不履行で懲戒・解雇の正当な理由になるというのが判例通説であるので36協定の範囲内の残業拒否は損害賠償の可能性も理論上はないともいえません。(実際には残業拒否で損害賠償を請求されることはないとは思いますが理論上は) 36協定の範囲を超える残業命令はそれ自体違法なので拒否しても賠償請求されることはありません。
- slotter-santa
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あまりお奨めはできませんが即時退職の理由にはなる可能性はあるでしょう。 労働基準法第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 つまり、法律を遵守していない状況であれば、労働条件明示での内容と事実が異なっている筈ですから、退職可能という訳です。 ただ、この問題が法違反かどうかが微妙です。残業代が払われているということなら36協定があれば違法とは言えないかもしれません。#2さんが労働組合がないから・・・と書いていますが、労働組合がなくても過半数代表者との書面による協定があれば36協定の締結には全く問題ありません。 いずれにしても、最初の条件と内容が違うのであれば、即時退職も可能、というのが法律的判断ですが、トラブルになるでしょうから、民法の原則の2週間くらい間を置いて退職するのがベターでしょう。勿論、「すぐやめていい」と話がまとまれば即退職も可能です。理由は他の理由を考える必要はないと思います。「労働基準法違反と思われる長時間労働があるため」でよろしいかと。これは失業手当の待機期間の問題なので、関係ないのであれば、他の理由でもいいですが・・・
- 風車の 弥七(@t87300)
- ベストアンサー率24% (1392/5660)
どういう飲食店かは分りませんが労働組合は無いでしょう。 従って36協定は締結していないと思います。 13時間労働は労働基準法に違反します。 ただ退職の理由にはちょと・・・。 職業選択の自由があり退職する自由もあります。 辛かったら理由など色々有りますから退職すれば良いと思います。
- walkingdic
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第32条の規定の例外として、第36条があります。これは通常36協定といい、これにより時間外労働をさせることが認められます。なので一般的にはこれが締結されていると考えてもよいでしょう。(働く場所によってはきちんと届けていない場合もありますが。。。。) ただこの場合でも第37条は守らねばなりません。いわゆる残業代の支払いです。 退職については別にそれを理由とせずとも退職は何時でも可能です。 違いがあるとすれば雇用保険の失業給付受給の際に、労働条件が守られていないのでということだと受給の待機期間の有無になりますが、なんにしても36協定があるのかどうかですね。あるいは残業代が支払われているかどうかです。
お礼
ありがとうございます。 残業代は支払われているのですが、退職しようと思います。
お礼
ありがとうございます。 理由を考えて退職しようと思います。