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素朴な疑問です。

puni2の回答

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  • puni2
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回答No.6

>22年間で3回も改正されてるなら、なんで200条は改正しなかったのでしょう? >『削除』って書くだけならいつでも出来そうなのに・・・なんて思うのは私だけ? 私も同感です。 なぜそんなに長くほったらかしになっていたか。2つほど考えられます。 第1に,法律を改正する時,表記法を統一するなどの細かいことで,かつ法律を解釈する時も特に問題がないような場合は,他の大きな改正のついでにやる,という習慣があります。 たとえば,送りがなのつけかたや,漢字で書くかカナで書くか,といったルールは,時期によって多少違っています。一つの法律の中に「当たる」「当る」が混ざっていると見苦しいので,これを「当たる」に統一することがあります。 また,「左に掲げる」とか「右3項」といった言い方は,横書きですと意味がありませんので,「次に掲げる」「前3項」のように直します。 こういった手直しは,他の改正と抱き合わせで行ないます。 他の改正とは,(表記法以外の)「改正のポイント」がしっかりあるような改正です。たとえば,刑法でいうと1987年の改正のポイントは,コンピュータ犯罪に関する規定を明確にすることでした。(それまでは,公文書偽造など,従来の規定を拡大解釈することで処罰していたのだが,コンピュータ犯罪の項目を新たに設けた。) ただ,刑法200条の改正は,「憲法違反の規定を削る」という,立派な「改正のポイント」があるので,この場合にはちょっとあてはまりにくいですね。 そこで第2に考えられるのが,「改正刑法草案」とのからみです。 最高裁が違憲判決を下した翌年の1974年,法制審議会というところが刑法の改正案を作りました。 大きな法律の改正の場合,まず政府(法務大臣)が審議会にたのんで,たたき台の案を作ることが良くあります。 この改正案では,刑法の規定で古くなったところが新しくなっていました。たとえば,「電気を盗んだら窃盗罪」→「電気,熱その他のエネルギーを盗んだら窃盗罪」のように,これまでは拡大解釈でかたづけていたところを条文中に明記したのです。 もちろん,最高裁判決を受けて,尊属殺の規定もなくなっています。 ところが,この改正刑法草案は,人権上いろいろと問題があるというので,日本弁護士連合会が強く批判しました。 その後,刑法改正については,政府(法務省)と日弁連との対立が解けないまま,時が過ぎて行きました。200条の改正もたなざらしでした。 だったら200条だけ先に削除してしまえば,と誰しも思いますが,きっと法務省としては「せっかく改正草案があるのだから,それを成立させたい」というこだわりがあったのかもしれません。 そのうち,改正草案でもめている点はおいといて,とりあえず言葉づかいや表記だけでも現代風に改正しよう,ということになって,ようやく200条にも手が着けられたようです。 (なんか元の質問からそれてきましたので,また疑問点などあれば,そろそろ別に新たな質問として投稿されたほうがよいかもしれませんね。)

saotchi
質問者

お礼

いつも×2丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。 『削除』と書くだけでも、色々あったんですね! >なんか元の質問からそれてきましたので,また疑問点などあれば,そろそろ別に新たな質問として投稿されたほうがよいかもしれませんね。 確かにそうですね(;^_^A puni2さんの話に夢中で自分が初めに質問した内容すっかり忘れてました(・・;) もう少し勉強してから、また質問します(^^)/ その時はまたヨロシクお願いしますm(__)m

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