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素朴な疑問です。
puni2の回答
- puni2
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基本的な部分はすでに出ていますので,少し補足的な話。 法律はそれぞれ独立していますので,憲法の中に民法というわけではありません。ただ,実際には法律同士,いろいろなつながりをもっていることがあります。 たとえば,Aという法律の中に「○○については法律でこれを定める」という規定(委任規定)があって,それを受けてBという法律ができることがあります。いってみれば,A法とB法は親子です。そのおおもとが憲法というわけです。 (もっと多いのは,法律の中に「○○については政令(または省令)で定める」という委任の仕方です。政令は政府が,省令は財務省とか総務省とかいう国の役所が,それぞれ作る,法律のようなものです。法律ではありませんので,国会の議決は不要です。) 例えば,憲法を見てみましょう。第10条に「日本国民たる要件は,法律でこれを定める」とあります。実際には「国籍法」という法律が作られて,そこで詳しく定められています。 他にも「法律の定めるところにより」などの文言があります。探してみてください。 なお,六法全書(小六法とかポケット六法とかいろいろな書名で出版されています)をみると,おもな法律には「参照条文」というのが書かれていて,「法律の定め」の法律とは具体的になんなのか,などいろいろな関連情報が分かるようになっています。 また,Aという法律の中でBという法律の規定について触れていることもよくあります。Bが改正になると,それと矛盾しないようにAも改正したりします。 そのように多数の法律が互いにからみあっていると,それぞれで決めていることが食い違っている(ように見える)場合もあります。 その場合は,一般的な決まりより,限定的な決まりが優先するとか,あとから出来たほうが優先だとか,いくつかのルールがあります。 どうしても決まらない時は,最終的には裁判所の判断ということになります。ただ,裁判所が法律の文章を日ごろから眺めていて,「これはおかしい」と口を突っ込んでくるのではなく,だれかが具体的なケースで裁判を起こして,初めて裁判所は判断を示します。 たとえば,最近の例でいうと,東京都が大きい銀行からは税を厳しくとるという条例を作りました(ものすごい大雑把な言い方でスミマセン。きちんというと難しくなるので…)。 それに対し,銀行側が「そんなのおかしいぞ,地方税法違反だ」と裁判を起こし,おととい,東京地方裁判所は銀行側の訴えを認めました。 このケースでは東京都側が控訴しているので,高等裁判所でさらに裁判が続く(もしかしたら最高裁判所まで)ことになりますが,最終的に判決が確定したら,東京都は条例を直すことになります。 憲法と法律の関係も同じです。憲法に反している法律を作ることは許されませんが,ある法律の決まりが実際に憲法違反かどうかの判断は,具体的な裁判の中で示されることになります。 その結果,憲法違反ということになったら,国会で法律を改正します(すぐとはいかない場合もありますが)。 以上,おまけの説明でした。(長くなってしまってすみません。)
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