別居妻の財産持ち出しに対して
- 妻から性格の不一致を理由に協議離婚を持ちかけられています。
- 妻は約1ヶ月程前から実家に帰ってますが、昼間私が仕事で不在中に家にやってきて家事と食事を作っていきます。
- 妻の荷物は確実に持ち出され、書置きの内容から離婚の意思は変わっていない模様です。
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別居妻の財産持ち出しに対して
妻から性格の不一致を理由に協議離婚を持ちかけられています。 妻は約1ヶ月程前から実家に帰ってますが、昼間私が仕事で不在中に家にやってきて家事と食事を作っていきます。 しかし、妻の荷物は確実に持ち出され、書置きの内容から離婚の意思は変わっていない模様です。 今回ご相談したいのは、 1)妻は私の給与振込み先かつ財産の約半分が貯蓄された口座のキャッシュカードを持ち出しています。 通帳は私が持っているため引出し状況を確認し、今のところ最低限生活に必要な分しか引き出していないことを確認しています。ただし、印鑑が見つからない(妻が持ち出している可能性あり)ため引き出せません。 私は妻から金を受け取る形になっています。 2)また、離婚問題発生前に1)の口座から引き出した財産の半分を、別の金融商品に預けたと聞いていたのですがそれらしき証書が無く、持ち出されている可能性があります。 現在、結婚後2年程度で当初の財産の約8割方は私が婚前に貯蓄したものです。結婚後共働きの時期がありましたが収入のほとんどが私によるものです。 離婚に関しては受け入れる方向で考えていますが、私としては、とりあえず1)2)の財産の実権を渡してもらいたいのですが、これまでのところ取り合ってもらえません。 とくに2)については商品や名義なども不明で不安です。 何か良い対処方法はありませんでしょうか?
- piyopiyo1234
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1)口座名義人があなたなのであれば、銀行に「紛失した」といえば口座をとめてもらえます。その後、新しい印鑑で通帳・キャッシュカードを再発行してもらえば、奥さんの方の通帳・キャッシュカードは無効になります。 銀行の窓口に身分証明書(免許証)などを持っていけば対応してくれます。 今後の生活費などは必要額をあなたから奥さんに払ってください。 2)財産がすでに奥さん名義になっているとお手上げです。 とりあえず金額を明らかにしておくくらいしかありません(使い込まれると手のつけようがなくなるので、額を明確にしておく必要があります)。 相手が財産の開示にすら応じないということであれば、「貯金○○円を返金すること」と、奥さんに内容証明郵便を送りつけます。この内容証明が後日の示談・裁判の際の証拠になります。 現状から見る限りでは、奥さんは慰謝料とでもいってもらってしまうつもりなのでしょう。ですが法律的に奥さんに正当に権利が有るのは、婚姻後に形成した財産の半分だけです(あなたの収入であるとあなたは書いていますが、それは関係ありません)。これを離婚時に支払うことを「財産分与」といい、慰謝料とは分けて考えます。 双方合意の上の離婚で、ともに重大な離婚自由を侵していなければ、慰謝料は発生しません。
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お礼
早速の回答ありがとうございます。
補足
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