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103万円の壁・・・・・

今現在、大学生です。アルバイトをしているんですがあとすこしで103万円にいきそうなのですが、たしか税金を取られるんですよね。また親からの扶養からはずれてしまうとか・・。当方実家暮らしで、おやの扶養にはいっています。もしこのまま103万円以上収入があるとすれば、どういうことがおきますか?

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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。  少し誤解がありますので、その点も含めて説明させていただきます。 ○扶養の種類 ・扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。  具体的には、貴方の「所得税」が非課税になり、扶養者が貴方を所得税の扶養控除にできるのが、「税法上の扶養」です。 ・また、「社会保険上の扶養」とは、貴方が扶養者の健康保険に加入できるということです。 (基本) ・100万円を越えると住民税が課税される(税法上の扶養) ・103万円を越えると所得税も課税される(同) ・130万円を越えると社会保険の扶養家族から外れる(社会保険上の扶養) が一般的な考え方です。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm  以上を前提に、ご質問のお答えですが、 ○扶養の適用   ・まず、「税法上の扶養」については、学生の方ですと、勤労学生控除の適用が考えられますから、所得税については、上記の金額に27万円万円を加えた金額までが非課税になり、扶養者になれます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm ・次に、「社会保険上の扶養」については、貴方の収入や扶養関係により、扶養者の保険者が決めますから、大抵は、生計が一緒の親族であること、収入(手取りではなく総支払額)が130万円以下でないと、扶養家族として認めてもらえないと思われます。 >今現在、大学生です。アルバイトをしているんですがあとすこしで103万円にいきそうなのですが、たしか税金を取られるんですよね。また親からの扶養からはずれてしまうとか・・。 ・上記のとおり、大学生ですと勤労学生に該当すると思われますから、 「103万円+27万円=130万円」までは、所得税は非課税になると思われます。 >当方実家暮らしで、おやの扶養にはいっています。もしこのまま103万円以上収入があるとすれば、どういうことがおきますか?​ ・以上でお分かりと思いますが、103万円については余り意味はないといって良いです。気をつける必要があるのは、130万円を越えないかどうかですね。

参考URL:
http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm
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その他の回答 (4)

  • o24hit
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回答No.5

 ANo.3です。訂正です。 ○ANo.4さんのとおり、勤労学生控除についてはあなたについての控除で、扶養義務者の控除には加算できませんので、 ・あなたについては、「103万円+27万円=130万円」までは、所得税は非課税になると思われます。 ・扶養者については、あなたの所得が給与所得控除(65万円)を引いた金額が38万円以下でないと、税金上の扶養家族になれません。つまり、103万円以下でないとだめだということになります。 が正しかったです。 ○ですから扶養に関しては、結論としては最初に書きました、 ・100万円を越えると住民税が課税される(税法上の扶養) ・103万円を越えると所得税も課税される(同) ・130万円を越えると社会保険の扶養家族から外れる(社会保険上の扶養) ということになります^_^;

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  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.4

>・まず、「税法上の扶養」については、学生の方ですと、勤労学生控除の >適用が考えられますから、所得税については、上記の金額に27万円万円を >加えた金額までが非課税になり、扶養者になれます。 扶養親族は、合計所得金額が38万円以下であることが要件です。 No.1180 扶養控除 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm 合計所得金額とは、損失等の繰越控除を適用しないで計算した場合の 課税標準の合計額をいいます。 勤労学生控除等の所得控除は、その課税標準から控除するので、 合計所得金額の計算には関係ありません。 所得税法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによる。 三十 寡婦 次に掲げる者をいう。 イ 省略     ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の   明らかでない者で政令で定めるもののうち、第七十条(純損失の繰越控除)   及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合   における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額   及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)   が五百万円以下であるもの

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  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.2

追加で・・・どうしても103万円以内に押さえる事が出来ないのならば、親の所得税、住民税がアップする分をひたすら謝るか、ご自身で負担するか・・・ 年間所得が130万円を超えると、健康保険の扶養から外れます。月額で細かく指定していうる所もあります。これだけは避けましょう。 103万~130万円までの給与所得で貴方に所得税がかからなくする方法としては、勤労学生控除の手続きをしてください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
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  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

ご参考まで。 アルバイトと扶養控除 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20060414mk11.htm

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