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婚約者が義父の保険の扶養に入っています

来月入籍予定の婚約者の国民保険についての質問です。 健康保険及び年金についての知識が無いので、おかしなところは指摘してください。 彼は設計事務所勤務。 会社の規模や収益の関係でなのか、厚生年金&社会保険を会社で負担してくれておりません(給料天引き無しという事です)。 その為、彼は彼のお父様の保険(社会保険だと思います。)の扶養に入っております。保険証が扶養家族用のでした。 おそらく、年金も今家族と一緒になって支払っていると思われます。 私は今派遣で仕事をしているため、派遣組合の保険&厚生年金に入っております。入籍後一旦3ヶ月程休職しますが、その後子供が出来るまでは仕事を続ける予定です。保険は任意で継続できるだけするつもりです。 1.健康保険はいづれ彼の扶養に入るべきか? その場合、彼のお父様の保険の扶養に私も入る事になってしまうのでしょうか・・・?同居していないので、できればそれは避けたいのですが。 2.年金も同様にどうしたら良いか? こういった事をどこに相談したら良いかも分からなくて(>-<) お義母さまに相談してみるのが一番かと思うのですが、自分でも何が良いのか、正しいのか全く分からないので、みなさまのご意見やお知恵をお貸し願いたいと思っております。 よろしくお願いします。

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  • nana_mi
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回答No.4

1)貴方の場合 別居されると言う想定でのお話ですから  義理のお父さまの扶養には入れません。 なお 婚約者の方のお話ですが  婚約者の方が 年収130万以上であった場合で  義理のお父様が政府管掌や 健保険組合の被保険者であれば   義理のお父様の扶養から外れなくてはいけませんね。  年金は一人 一年金なので婚約者の方は  国民年金を払っていらっしゃるのではないでしょうか? いつかは 婚約者の方も お父様の扶養から外れなくては いけなくなると思います。  なお、婚約者の方が国民健康保険に加入される場合 新しく所帯を持って住所を構えると 世帯主の 届け出名義が ご主人の場合は ご主人名義で 請求がきます。 2)派遣でのお仕事が決まるまでは あなたご自身の  年金に関しては 国民年金に加入となります。  保険は任意継続とおっしゃっていたので  婚約者の方が 国民健康保険に加入されない限りは  任意継続と言う形で 貴方ご自身はお入りになればよいと思います。  派遣会社でのお仕事が見つかって 社会保険に加入できるのであれば  任意継続は 喪失されて 国民年金から  厚生年金に加入されればよいと思います。

Malo0511
質問者

お礼

ありがとうございます。 きっと#4さんの仰る通り、年金=自分で支払い 保険=扶養 だったのだと思います。 世帯主届出をすると名義も請求できるのですね!安心しました。入籍&住所変更を機会に名義請求や保険の変更等したいと思います。 お義父さんの扶養に自分が入らない事、名義の請求が彼でできるという事、転入手続きや入籍等をする事でどうにかなりそうな感じがします!入籍と同時に私の仕事も一段落つくので、その間に皆様に教えて頂きました手続きを行いたいと思います。本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nana_mi
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回答No.5

NO.4の補足です。 >派遣会社でのお仕事が見つかって 社会保険に加入できるのであれば  任意継続は 喪失されて 国民年金から  厚生年金に加入されればよいと思います。<  すみません。正しくは 任意継続を喪失して  健康保険に加入。  国民年金から 厚生年金に加入です。

noname#210211
noname#210211
回答No.3

1.彼が実のお父様の被扶養者だとしてまずは回答します。 扶養の事実があり、実の親子であれば別居をしていようが同居をしていようが扶養になれます。しかしあなたが義理のお父様の扶養になるためには同居が絶対条件です。別居している限りたとえ実際に扶養していても健康保険の被扶養者にはなれません。 2.年金で保険料を払わなくていい第3号被保険者になれるのは第2号被保険者の配偶者です。ご主人となる方が「被扶養者」であるわけですからあなたは必然的に国民年金の第1号被保険者になり、保険料を支払うことになります。 つまり結婚してもあなたは今までどおり、健康保険料(任意継続に加入するとのことですから)と国民年金を払うことになるわけです。

Malo0511
質問者

お礼

ありがとうございます。 今まで自分の周りの誰に聞いても明確な答えが返って来なくて途方に暮れておりました。自分の年金と保険につきましては健康保険(任意継続)+国民年金に切り替えて行こうと思います。 本当にありがとうございました。 とってもとっても助かりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

#1です。 そうですか。そういうことなら社保の扶養家族で間違いないですね。 ところで、彼は設計事務所で、ごくごく安い給料しかもらっていないのですか。 一般に社保の扶養家族になれるのは、年間の給与収入が 130万円以下の場合だけです。 もしそんな給料しかもらっていないのなら、彼との結婚はよくよく考えないと苦労しますよ。 お父様が彼の収入をごまかして会社に申告していることも考えられますが、いずれにしても結婚後は国保に入ることで考えられたらよいと思います。

Malo0511
質問者

お礼

ありがとうございます。 さすがに年収が130万以下という事はありませんので、たぶんお父様がごまかして?申請しているのだと思います。(それにしても年収は一般的なサラリーマンより低いので苦労すると思います(涙)) 来月派遣契約が切れるので、そのタイミングで入籍する予定です。 同時に私も国民保険に加入しようと思います。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>彼は彼のお父様の保険(社会保険だと思います。)の扶養に入って… かっこの中は間違いありませんか。 彼が普通の社会人として職業に就いている限り、社保の扶養家族ということはありません。 お父様も国保ということではありませんか。 お父様が国保なら、国保には扶養という概念はありません。 国保は世帯ごとの加入であり、所帯主が国保税の納税義務者となります。 >保険証が扶養家族用のでした… 国保であれば、扶養家族用ということではなく、家族のうち国保に加入している人の名前がすべて書かれた保険証になります。 >おそらく、年金も今家族と一緒になって支払っていると思われます… 国民年金は、個々に支払い義務があります。 どのような観点から「家族と一緒に」と判断されましたか。 お父様が彼の国民年金を払っても、別におかしなことではありません。 >保険は任意で継続できるだけするつもりです… >1.健康保険はいづれ彼の扶養に入るべきか… 矛盾しており、質問の意図が読めません。 >その場合、彼のお父様の保険の扶養に私も入る事になってしまうの… 国保に入るにしても、結婚を機に彼がお父様と別居されるなら、お父様と同じ国保ということはありません。 繰り返しますが、国保に扶養という概念はなく、彼を所帯主として、あなたとあなたのお子さんを一緒に記載した保険証が発行されます。 >2.年金も同様にどうしたら良いか… あなたが会社で厚生年金に入れなくなるのなら、国民年金をかけることになります。 月額およそ 13,000円です。

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/
Malo0511
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 ・彼が扶養に入ってると思ったのは、彼の保険証の事業所名所が、彼の勤め先ではなく彼のお父様の会社名になって居た為です。 ・彼のお父様が社会保険だと思ったのは、彼のお父様が普通の会社員ですので、会社員の方は国民保険ではなく、社会保険に入るものだと思っておりました。 ・派遣で働いて行くつもりですが、将来的にはどうなるか分かりませんもので、そういう意味で『いづれ入るべきでしょうか』という質問をさせて頂きました。言葉足らずで申し訳ございません。 全く的外れな質問で申し訳ございませんでした。

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