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父親を訴えることはできますか?

皆さんの知恵を貸していただきたく質問させていただきます。 私は20年近く父親からの仕打ちに対する精神的苦痛を受けています。 いわゆるドメスティックバイオレンスみたいなものです。 「盲導犬の指導員になりたいなら麻原の盲導犬でも鍛えればいいんじゃないか」とか、 大学浪人はダメだと言うのでとりあえず次の受験までの繋ぎに 大学に入学したら「そんなクソの役にも立たない大学は辞めろ」 などと勝手なことばかり言います。何をしても気に入らないみたいで私と弟は精神的に参ってしまい鬱病ということで通院することになってしまいました。 もう何年も昔のことなので、証拠も何もないのですが精神的苦痛を受けたことで訴えることは可能でしょうか? また最近父は単身赴任先で不倫をしています。それについては証拠があります。 今までの精神的苦痛を受けたこととは別に娘の私が不倫について訴えることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

たまたま拝見したのですが、大変ですね。 お父様の言動はひどいですね。 それによって混乱し、精神的にうつ病になるのも理解できるような気がします。 おそらく一例だけであり、こういう言動は氷山の一角なのかな。 アドバイスにも何もなりませんが、、 精神的苦痛について何かしら訴えることは出来るような気がします。 大人であれ、子供であれ何かしらの経緯があってうつ病になったりすると思います。

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その他の回答 (6)

回答No.6

No.5です。ちょっと補足します。 >父親と相手の女性に対して、母親が慰謝料請求などの訴えを起こすことは可能です。 これは、離婚裁判とは関係がありません。でも、訴えた結果、父親と母親の離婚話しに発展する可能性はあるかも知れませんが。。。 >理解をし依頼を引き受けてくれる弁護士がいれば、訴えることは可能になりますよ。 訴えは、自分でも起こせます。しかし、弁護士に依頼した方が、より勝訴の可能性が高まります。

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回答No.5

父親から受けた精神的苦痛については。。。 時期、父親の具体的な言動、あなたの具体的な苦痛、通院の時期、診断、病名など。 事実関係と客観的な因果関係を、全て詳細にまとめることができれば、それを基にして訴えること自体は、不可能ではないと思います。 父親の不倫については、父親と相手の女性に対して、母親が慰謝料請求などの訴えを起こすことは可能です。 あなたが訴えるのなら。。。 あなたの受けた具体的損害(間接的な因果関係としては、例えば、父親が不倫をしたために、母親の精神状態が悪化し、あなたにイライラをぶつけてくることによって、あなたが精神的に多大な苦痛を受けたとか。直接的な因果関係として、例えば、父親が不倫をしたために、あなたが受ける筈だった援助金が相手女性に渡ってしまい、あなたがそれにより大きな苦労を強いられたとか。)などの 事実関係と客観的な因果関係を全て詳細にまとめることができれば、それを基にして訴えること自体は、不可能ではないと思います。 ただ、どちらについても難しいことは言えますね。 まずは、1人ではなく、複数の弁護士に相談をしてみて下さい。 その際、事実関係と因果関係を全部詳細にまとめた資料も提示して下さい。 理解をし依頼を引き受けてくれる弁護士がいれば、訴えることは可能になりますよ。

misachin
質問者

補足

みなさん、具体的な回答ありがとうございます。 少し補足を加えさせていただきたいのですが。 父親の行動によって私たちが兄弟揃って精神的苦痛を受け 病院にまで通っていたのですが、私と弟は違う病院に通っていて カウンセリングなども受け、原因は父親にあると同じ事を言われました。また父親の起こす行動により、母親も精神不安定な状態で父親が家にいる間、ヒステリーを起こすこともあります。母親側からアクションを起こせるのであれば、母に提案しようと思っています。私も成人し、話し合うことができるようになったので、父親と話し合うこともあるのですが、一向に言動や行動を正すことはないです。世間体を非常に気にする人間なので合法的に父親の社会的地位などおとしめるようなことができればと思っているのですが。

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回答No.4

>娘の私が不倫について訴えることは可能でしょうか? できません。本件、子供は当事者ではありませんから民事訴訟を起こせないというわけです。 訴えることができるのは母上だけです。それも相手は父上でなく不倫相手になります。母上は父上に対して離婚を請求できますが「いいよ」と父上が言えば裁判離婚は起こせず協議離婚になります。 >精神的苦痛を受けたことで訴えることは可能でしょうか? No2さんのおっしゃる通りです。無視するのが一番です。 私の観察するところ「父親の能力・性格と子供の能力・性格には違いや差が必ずあって、絶対同じになることは有り得ない」ということが理解できない親は父上のような言動に走るようです。 要するに、どんなに社会的地位・経済力があっても、子供から見れば「典型的アホ親爺」ということです。親子の生物的・遺伝学的本質、数学で言えば1+1=2、がわかっていないのですから「バカに付ける薬無し」です。 1+1=2がわからない人と喧嘩しても仕方が無いでしょう。相手が親であろうとなかろうと無駄な喧嘩になることは明らかでしょう。 大学進学・就職・結婚という3大課題が質問者の近い将来に控えているでしょう。数学でいえば微分積分問題のようなものです。 1+1=2が理解できない人に微分積分の解き方は聞かないことです。「こういう風に解け」といわれても「遺伝学的1+1=2が理解できたら、その解き方参考にしましょう」で受け流せばよいのです。 お父上は「私の父親は遺伝学的1+1=2は絶対理解できています。そこまでアホではありません」とお考えなら、質問者が成人なら損害賠償請求可能です。勝ち負けはどうでも良いでしょう。 ただし医師の診断書が必要で、その診断書の病名が確かに父上からの言葉の暴力が原因であり、これ以外には無いという証明的主張をすることが条件で、いずれか一方を欠くと門前払いになる可能性が大きいでしょう。

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noname#48932
noname#48932
回答No.3

お母様はいらっしゃいますか? まずは、お母様と相談された方がいいとおもいますけど?

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  • tent-m8
  • ベストアンサー率19% (724/3663)
回答No.2

あなたももう大人なのですから、お父さんのことなどあまり気にせず、独立するようにして下さい。 一人暮らしをしたり、夢中になれる趣味のようなものを見つけたり、彼氏や親友と楽しい時間を過ごせるようになれば、お父さんのことなど気にならなくなりますよ。

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  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

不倫は犯罪ではありません。従って、刑事問題にはなりません。また、父親の不倫によって娘に何か損害が発生しているのでしょうか?損害がなければ民事上の問題にもなりません。

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このQ&Aのポイント
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