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知人の会社への出資金の回収はできるでしょうか?

知人が会社を設立するので出資してほしいとのことで出資をしました。出資前に知人は「販売先は確保している」「国の助成金が付く」ので経営の心配はない。といって出資を促したのですが、そのいずれも実行できてなく、現在売り上げが立っていない状態が続いています。この誤った情報(故意とはいえないのですが)により出資を促したことを理由に出資金を回収する手段はないでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

出資した以上、社員総会(株主総会)などを通じてあなたもその会社の経営に関与するのですから、社員(株主)であるあなたにも責任があります。(ここでいう社員とは従業員ではなく、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E5%93%A1 の、法律用語である社員のことです。) まずそのことを認識してください。 もともと何の仕事もするつもりもなくあなたからお金を引き出す目的で出資させたのであれば、それが証明できれば詐欺ということもできますが、「故意とはいえない」というのであれば、会社本来の出資金の性格で判断することになります。 出資とは、その会社の持分です。仮に資本金1千万円の会社で五百万円出資したとすれば、その会社の半分はあなたのものです。出資金を回収するということはその会社の半分を換金するということになります。 もしその会社が何の活動もしておらず、出資金が手付かずのままなら、つまり会社の財産=出資金額となっていれば、そのまま回収できるでしょう。 もしも何らかの経費がかかっていて、出資金が目減りしていれば、残った財産(純資産)のうち、あなたの持分比率の分があなたのものです。仮に資本金の半分を出資してる場合には残った財産の半分があなたのものということです。 債務超過で財産(純資産)が全くなくなっていればあなたが回収できる金額はありません。それが出資者の責任というものです。株主又は有限責任社員であれば出資金だけの損で終わりますが、無限責任社員だと、出資金が回収できないだけでなく、会社の損失を補てんする責任も出てきます。 会社に財産がある場合、残った持分を回収する方法として法律が予定しているのは解散と出資の買取請求です。 具体的な活動予定が立たないのなら、財産が残っているうちに解散して残余財産の分配を受けるようにし、少しでも財産の目減りを阻止すべきです。 相手が解散請求に応じなければ裁判所に解散命令を求めることもできます。 http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/commercial/06072001commercial.pdf#search=%22%E8%A7%A3%E6%95%A3%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%A8%A9%22 出した金額を回収したいのであれば、出資ではなく金銭消費貸借契約を結んで貸し付けるべきでしたね。

qwerty100
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 >出した金額を回収したいのであれば、出資ではなく金銭消費貸借契約を結んで貸し付けるべきでしたね。 確かに今考えるとそうでした。しかし出資の時点で、利益=配当があるかもしれないという期待もあったもので・・・ 頂戴した回答の選択肢から、解散請求もしくは出資の買取請求を検討してみます。解散請求については理解できたのですが、出資の買取請求というのは会社に対して行うのでしょうか、それとも他の社員に対して(出資を頼んできた現社員)行うのでしょうか? よろしければご教示ください。よろしくお願いします。 重ねましてご回答ありがとうございました。

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