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隣接の廃屋が危険なので
隣接する建物が、我が敷地に倒壊しそうです。建物は、廃屋となっていまして、所有者(破産したようで・・)に連絡がとれません。 危険回避のため、取り壊しをしたいのですが、裁判等の手続きなしでできませんか? 都市計画の区域内ですが、行政もたらい回しです。 主管部署は通常どこになるんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ちょっと訂正します。 >> 倒壊の危険が高ければ所有者に対して取り壊しを命令したり、あるいは命令に従わない場合には行政代執行にて撤去する権限があります(建築基準法第10条)。 都市計画区域内の建物であればこの権限の範囲になるはずです。 << と書いたのですが、よく考えると第10条の適用をうけるとは言い切れません。ご質問ではどのような建物なのかの記載がないので、該当しない可能性もあります。
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- patent123
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建築基準法の枠内で解決できないのでしたら、私法の一般法である民法が登場するのでは、と思います。 所有権の効力として、妨害予防請求権があるとされています。そこで、廃屋が質問者さんが所有している土地に倒壊するのを予防することを、廃屋の所有者に対して請求できると考えられます。 妨害予防請求権では、廃屋を撤去しろ、とまでは請求できず、廃屋が質問者さんの敷地に倒壊などにより侵入するのを防止して下さい、とまでしか請求できないのでは、と思われます。 また、廃屋の所有者が住所不明の場合には、民法25条の規定により、家庭裁判所に財産管理人を選任してもらい、この財産管理人に廃屋を管理してもらうということが選択肢になるかもしれません。民法28条の規定により、家庭裁判所の許可を得ると、財産管理人は、廃屋を撤去することまでできるようにも思えます。 ここまで書いて気が付きましたが、所有者が破産したのなら、その財産は処分され、配当に回ります。廃屋及びその土地の所有者が誰であるか、不動産登記簿謄本で確認すべきでしょう。新しい所有者に代わっているかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 民法による解決しかないのですね。 確かに個人の財産ですので、行政に救済を求めても限界はあろうかと・・・。 行政も何らかの指導責任があってしかるべきかと・・。 とりあえず、謄本を取ってみます。 ありがとうございました。
- nobugs
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建築基準法で、改善命令の対象になるのは、 法6条1項一号 100平米以上の特殊建築物 政令14条の2 階数が5以上で延べ面積1000平米を超える建築物 になります。 個人住宅規模では難しいでしょう。
お礼
ありがとうございました。 8条の維持保全を楯に指導責任として、建築指導課にかけあったみたいと思います。 甘いでしょうか? 建築基準法は、その入り口で一般住宅を対象を網羅してなければ、また、教えてください。
- walkingdic
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>危険回避のため、取り壊しをしたいのですが、裁判等の手続きなしでできませんか? 裁判手続きなしでは直接ご質問者が行うのは無理です。 行政に頼るしかないです。 >主管部署は通常どこになるんでしょうか? 建築指導課です。 倒壊の危険が高ければ所有者に対して取り壊しを命令したり、あるいは命令に従わない場合には行政代執行にて撤去する権限があります(建築基準法第10条)。 都市計画区域内の建物であればこの権限の範囲になるはずです。
お礼
お礼の順番が逆になりました。 建築基準法10条の規模は、一般住宅の規模は含まれないみたいですね・・・。 もうちょっと、見てみますが・・。
- h2goam
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原則被害発生→所有者に損害賠償請求及び撤去請求。 必ずしも行政側に相談対応義務があるとも思えないのでとにかく誰でもいいから(市町村役場等の職員に)現地を見てもらった上で行政側に何かなすべきことがないのか無いとすればこちらがどのような法的手段ができるかを回答してもらってください。 行政側が動かない場合、行政側の説明(行政側では動けないとの見解等)に納得できない場合等は弁護士等に相談するしかありません。
お礼
早速にありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 建築基準法ですね。助かります。 早速、調べてみます。 建物は、概ね40坪で2階建て住宅でした。