• ベストアンサー

「経過した日」とは?(会社法)

 会社法の施行によって、定時株主総会の日程についての定めが変わりました。  旧商法においては「計算書類の提出後3週間以内に附属明細書を提出する」とか「計算書類の受領後4週間以内に監査報告書を提出する」といったような定めだったのですが、会社法(厳密にいうと会社法関係法務省令)においては「計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日」とか「計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日」というように変わりました。(会社計算規則158条1項)  この「経過した日」という言葉の定義がわからないのですが、例えば9月1日(金)から1週間経過した日というのは、9月8日(金)のことをいうのか、それともそれを過ぎた9月9日(土)のことをいうのか、どちらなのでしょうか?  どなたか詳しい方、よろしくお願いします。

  • Lariat
  • お礼率89% (132/147)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

会社法においても、民法140条の初日不参入の原則が適用されます。 「受領した日」が9月1日(金)であれば、9月2日が1日目となり、9月8日(土)が7日目となります。 そうすると、受領した9月1日(金)から、1週間=7日間が経過した日ということは、7日目である9月8日(土)が経過した次の日、つまり、9月9日(日)になります。 初日不参入というのは、9月1日(土)の何時に受領したものであろうが、9月1日(土)23時59分59秒(より厳密に言うと9月2日にかわる直前)に受領したとみなして、そこから1週間=604800秒の経過を考えるということです。

Lariat
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。  二点確認させてください。先ずは、「9月2日が1日目となり、9月8日(土)が7日目となります。」とありますが、「9月2日が1日目となり、9月8日(金)が7日目となります。」ではないでしょうか? 同様に、「7日目である9月8日(土)が経過した次の日、つまり、9月9日(日)になります。」については、「7日目である9月8日(金)が経過した次の日、つまり、9月9日(土)になります。」ということでよろしいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

すいません。曜日が間違っていましたね。ご指摘の通り、9月8日(金)、9月10日(土)です。 日付には間違いありません。

Lariat
質問者

お礼

 ありがとうございました。助かります。

noname#20897
noname#20897
回答No.1

9時から1時間「経過後」は何時でしょうか? そう言うことでしょう

関連するQ&A

  • 総会スケジュール

    いつもお世話になります。 総会スケジュールについて、教えてください。 商法では小会社の場合、 監査役への計算書類の提出・・定時株主総会の5週間前(商法特例23) 監査役への附属明細書の提出・・監査役への計算書類の提出より2週間以内(商法特例23) 監査役より取締役へ監査報告書の提出・・監査役へ計算書類が提出されて4週間以内(商法特例23-4) 計算書類の備付・・定時株主総会の1週間前(商法特例23) と定めがありますが、 5月施行予定の会社法では、それぞれ何条にどのように規定されているのでしょうか。 お忙しいところすいませんが、よろしくお願いします。

  • 監査報告の提出期限について

    新会社法における、監査報告の提出期限について教えてください。 会社法施行規則では、以下の表現になっております。 第百三十二条 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(中略)の内容を通知しなければならない。 一 事業報告を受領した日から四週間を経過した日 二 事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日 三 特定取締役及び特定監査役の間で合意した日 ここで疑問点は、たとえば、「一 事業報告を受領した日から四週間を経過した日」までに、監査報告内容を通知しなればならない、とは、つまり、4週間以内と解釈し、たとえば、1週間でも、2週間でもよい、ということでしょうか? なお、「経過した日と、「まで」の表現に戸惑っています。「事業報告を受領した日から4週間以内」と表現した場合の違いもあわせてご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

  • 会計監査報告の通知期限について

    監査論又は会計監査実務に精通している方、回答よろしくお願いします。 大学在学中の公認会計士試験受験生です。某予備校のテキストに参考資料として公認会計士による会計監査報告の通知期限について載せてあったのと、ちょうど短答答練の一部に出題されていたので、そこを取り上げつつ質問させていただきます。 会社計算規則130条によれば ≪会計監査人は、会計監査報告の区分に応じ、次に定める日までに会計監査報告の内容を通知しなければならない。 a)計算書類及びその付属明細書・・・次に揚げる日のいずれか遅い日 ・当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日 ・当該計算書類の付属明細書を受領した日から1週間を経過した日 ・特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日 b)連結計算書類・・・当該連結計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日) c)臨時計算書類・・・次に掲げる日のいずれか遅い日 ・当該臨時計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日 ・特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日≫ ここで疑問に思うのは、なぜb)連結計算書類だけはいずれか…という選択肢がないのでしょうか? 実務経験に乏しいのでなかなかイメージが浮かばず、単に文字列や内容を見比べて連結は何かが違うなと漠然としたイメージをもっています。何か理由があるんだろうとは思います。 c)臨時計算書類と書いてある内容は同じである一方で、連結だけカッコ書きを敢えて用いているのにも意味があると思います。 上記の疑問をはじめとしてなぜ4週間・1週間なのか(その期間の趣旨・根拠)など、全体的に具体的イメージがわかないので どなたかよろしくお願いします。 この論点自体が細かいので、(おそらく)試験上の重要性は低いことをを心得たうえで質問させて頂いています。

  • 株主総会までのスケジュール

    大会社の株主総会スケジュールに関して、下記の項目はどういうスケジュールで行われますかまた全部同じに提出はだめですか。 取締役会での計算書類の承認 監査役会への計算書類の提出 取締役会での附属明細書の承認 監査役会への附属明細書の提出

  • 退職日の翌日に会社設立が可能ですか

    教えて頂きたいのですが。 今年の3月31日で現在の会社の業務を終了し、2週間ほどの有給休暇を消化し、4月15日で会社を退職したいと考えています。退職の翌日の4月16日(大安)にネットビジネスの会社を一人で設立したいと考えています。 2週間ほどの有給休暇中に、会社設立の準備をしたいと思うのですが、 退職日の翌日に会社を設立することは可能なのでしょうか。 何を心配しているかというと、会社を設立する時に、事前に提出書類の中に、書類作成時点で、私がどこの会社にも属していない証明がいるのではないかと考えています。 逆に言えば、新会社は自分が現在の会社に所属していても設立できてしまうのでしょうか。 会社に退職願いを1ヶ月前に提出しなければいけないのですが、退職日が4月15日でよいのか、それとも3月31日にしておいた方が良いのか迷っています。 どなたか分かる方がいらっしゃれば、よろしくお願い致します。

  • 会社を辞めた日バレますか?

    こんばんわ。 3月に会社を辞めるのですがすでに次の会社が決まっていて、辞める日が決まったら連絡するように言われています。 本当は31日に退社するのですが、私としてはせっかくいい機会だし次の会社に腰をすえたらもうチャンスはないと思うので20日ぐらいは休みを取りたいと思っているのですが、バレないか心配です。 今の会社も次の会社もハローワークの紹介なのですが提出する書類などでバレることはないでしょうか? 正直に話すとすぐに来てくれと言われるのは必至です。

  • 計算書類の作り方(項目配列順や題名)

    弊社は小会社になりますが、会社法に対応した計算書類を自分なりに作成しました。 参考書によると《会社法計算書類等》で貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表。 《その他の関係書類》で事業報告、事業報告の付属明細書、計算書類に関する付属明細書となっていました。 どんな順番にしたらよいのか分からないのです、一応【第#期計算書類】という表題をつけて 1.貸借対照表 2.損益計算書 3.株主資本等変動計算書 4.個別注記表 5.計算書類に関する付属明細書 6.事業報告書 7.事業報告の付属明細書 という順番で1冊に製本したのですが、 この順番でいいのか??? 計算書類という題名でいいのか???? 1冊にまとめていいのか?????? 事業報告が最初にあったほうが自然かとか、付属明細書は最後にまとめたほうがいいのか、事業報告と計算書類の付属明細や、事業報告と事業報告明細書を1冊に分けたほうがいいのかとか?考えていると益々分からなくなってきます。 私としては出来るだけシンプルにまとめたいのですが、 。ご指導お願いします。

  • 法律上の「備置き」と「保存」の違い

    会社法などで、書類の「備置き」と「保存」という表現が 出てくるのですが、どの様な違いがあるのでしょうか? 例えば、計算書類等は  【会社法第435条第4項】(計算書類等の作成及び保存)  株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。 とありますが、一方では  【会社法第442条第1項】(計算書類等の備置き及び閲覧等)  各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書 (第436条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、  監査報告又は会計監査報告を含む。)定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第319条第1項の  場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間 と、「保存」と「備置き」で「10年間」と「5年間」の違いがあります。そもそも「保存」と「備置き」の定義がわからなくなってしましました…。

  • 販売費及び一般管理費内訳書は、計算書類で言う附属明細書に当たる?

    販売費及び一般管理費内訳書は、提出が義務づけられている計算書類で言う と附属明細書に当たるのでしょうか?

  • 省令の制定日

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(?)(平成18年7月環境省令第23号)の 制定日あるいは公布日はいつでしょうか?ネット上で探してみたのですが探し方が悪いのかヒットしません でした。衆議院、環境省のホームページ、それと総務省の法令データ提供システムは探してみました。 この省令で平成12年8月厚生省令第115号附則第2条の「当分の間」を「平成20年4月1日までは」に改めるものです。 会社の環境法令担当者を仰せつかっていて、社内用の書類に記入が必要なのですが、見つからず困っています。 よろしくお願いいたします。