子供が稼いだお金を親が親権により使用することは??
以下の文章を読み、ふと疑問に思ったのですが、
OKWAVEの投稿で18歳で母子家庭で母親に収入をすべて管理されていて
自分の稼ぎを生活費として親に渡していて自分の自由に使えない
親に文句を言ってケンカなることが多い早く独立したい
というような書き込みをみたことがあるのですが、
こういうのも親の親権という権利の下では合法的な話なのでしょうか?
今まで、自分で稼いだものは親であっても自分(子供)がよっぽど小さくて管理できないとか知的障害者などでなければ自分で管理できる。するのが当たり前だと思っていたのですが、親権という権利の下で親が子供の稼ぎを制限してあなたのためだからと勝手に使うということは認められているのでしょうか?
疑問に思ったので質問します。よろしくお願いします。(`・ω・´)
お金を稼ぐにはどうすればいいの?
『北欧式 お金と経済がわかる本』で養う子どものお金リテラシー
https://edtechzine.jp/article/detail/1824
日本では、仕事をしていいのは、中学校を卒業(満15歳の3月31日)してから。
ただし、中学生でも、労働基準監督署の許可をとれば、
学校の授業時間外に、新聞配達など健康や福祉に有害でない仕事ができます。
テレビや映画などの子役は、小学生以下の子もできます。
日本では、未成年者(現在20歳未満、2022年4月以降は18歳未満)が
働いて得たお金は、直接本人に払われることになっていて、
代わりに親に払ってはいけません(労働基準法より)。一方で、
日本の法律では、未成年者のお金や法律の手続きなどを、
子どもに代わって親がする権利・義務があります。
このことを親権と言います。そのため、
未成年者がよくないことにお金を使おうとした場合には、
それを止める権利が親にはあります。
日本では中学生以下を働かせることは労働基準法で禁じられています。
ただし特別に、労働基準監督署の許可を得れば、
中学生でも特定の仕事で働くことができ、テレビや映画などの子役では
小学生以下の子でも働くことができます。
日本では、中学生は労働基準監督署の許可がないとアルバイトできません。
高校生の場合には、校則でアルバイトを禁じている学校も多いので、
まずは学校に確認しましょう。また、18歳未満の場合には、
たとえ親が許可を出しても、深夜労働(夜10時から翌朝午前5時まで)は
できないことになっています。
日本でも、何歳でも起業家になれます。小中学生でもアプリ開発や
プリン販売など、さまざまな起業事例があります。税務署に開業届を出せば、
何歳でも個人事業主になれます。一方で、
会社設立は印鑑証明が取得できる15歳以上からとなっています。
実際に起業までしなくても、家庭の不用品や古本を販売して
おこづかいを稼ぐことは手軽にできます。起業する場合はもちろん、
不用品を売る場合も、未成年者は単独での法律行為が禁じられているため、
親の同意が欠かせないことも覚えておきましょう。
日本では、小学校低学年から7割の子がおこづかいをもらい始め、
中学生になると8割の子がおこづかいをもらっています。ただし、
小学校低学年のうちは時々もらう子が多いけど、
高学年になると月に1回定額をもらう子の割合が増えます。
おこづかいの平均値は、中学生が2,536円、高校生が5,114円。