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皇室典範について

このたび紀子様が男児を出産されお子様が第三位の継承者となられましたが、女性、女系天皇を認めるかという話はなくなったのですか?今までどおり男児のみの継承でいくのでしょうか? 女性天皇がもし認められた場合、このたびの紀子様の親王と愛子様、どちらが継承が先になりますか?出生順で愛子様が先でしょうか。それとも男児優先ですか? 教えてください。

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  • ベストアンサー
  • SGL
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回答No.1

話は無くならないでしょうね。現実的に、今回のお子様が親王様でなければ依然として皇室の跡継ぎ問題は 強く残っていたわけですし。ただ、親王様がお生まれになったことで皇位継承の問題は一応の決着を 見たわけですから、勢いは大きく削がれる事になるでしょう。 仮に皇位継承権の順位付け(皇室典範第二条)から男女の区別が撤廃されたとしたら、愛子様が第二位になりますね。 第三位が秋篠宮殿下になります。第四位以降は「長子優先」か「男子優先」かで変わります。 「長子優先」なら第四位以降は眞子様・佳子様・親王様となりますし、「男子優先」なら親王様が第四位です。 どちらになるかは、女性天皇・女系天皇が認められるかどうかとともに、今後の議論の行方次第でしょう。 個人的には皇室典範の改正論議は進めるべきだと思います。いくら親王様がお生まれになったと言っても、 皇位後継者が一人増えただけです。もし何かあったとしたら、あるいは親王様のお子様が内親王様ばかりだったら 再び同じ問題が持ち上がるのは目に見えています。

yukaoi
質問者

お礼

そうですよね。今後の課題ということですね。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • cse_ri2
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回答No.2

現在の皇室典範では、男子のみに皇位継承権が与えられています。 なお政府の閣議で、皇室典範改正案の国会への提出見送りが決定されました。 小泉政権は今月で終わりですし、次の安倍政権では確実に皇室典範改正はしないと見られますので、しばらくは改正はないでしょう。 仮に将来、男系女子の皇位継承が認められとしても、その時の皇位継承順位は、その時にならないとわかりません。

yukaoi
質問者

お礼

今は見送られそのときにならないとわからないのですね。 ありがとうございました。

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