- ベストアンサー
訓練校に通いながら失業保険を受給します。
10月から、訓練校に半年通うことになりました。 その間、失業保険を受給できることになりました(6000円/日)できれば、週に数日・短時間(3~4時間程度)アルバイトをしたいのですが、可能でしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
可能ですが、就職認定日に申告しなければなりません そのアルバイトで得た金額分、失業給付の金額が減額されます アルバイトをしても、手元に残る金額は失業給付金額以上にはなりません 申請しなかった場合、不正受給にあたります 1.支給停止 2.返還命令 3.納付命令(不正受給の3倍以下) の処分を受ける可能性があります 場合によっては、財産差押・刑罰(詐欺罪告発) もあります 詳細は、担当のハローワークにお聞きになれば詳しく教えてもらえます
その他の回答 (1)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
#1 です一部記載内容に誤りがありましたので修正させていただきます、申し訳ありません >そのアルバイトで得た金額分、失業給付の金額が減額されます アルバイトをしても、手元に残る金額は失業給付金額以上にはなりません ・・以上全て削除して下さい・・間違いです 1.職業訓練期間中のアルバイト その地方により「就労禁止」の場合あり 東京都の場合はOKです 事前にハローワークに確認してください 2.アルバイトOKの場合 1)週20時間未満であること 2)ハローワークに申告 3)日額あたりの計算(東京都の場合) (1)収入から控除額を控除した額+基本手当ての日額>賃金日額の80%・・・減額支給 (2)収入から控除額を控除した額+基本手当ての日額≦賃金日額の80%・・・基本手当全額支給 (3)収入額が賃金日額の80%相当額を超えるとき 基本手当ては支給されません *詳しい金額はハローワークにて確認ください 以上、修正させていただきます