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事故によっての解雇について

先月8月初旬、通勤途中事故に遭い 会社で一番の繁忙期である 8月を丸々休んだことによって 8月いっぱいでの退職になりました。 休業補償を保険会社からは頂いたものの 事故を起こした張本人からは 謝罪の電話一本もない状態です。 新しい就職先もすぐに見つかるわけでもなく こまっています。 人に聞いた話なのですが、 加害者本人に対して損害賠償請求を 行うことはできるのでしょうか もし 出来るならばどのように行えば いいのでしょうか? アドバイスお願いいたします。

みんなの回答

  • jimuya
  • ベストアンサー率25% (12/47)
回答No.5

>8月いっぱいでの退職になりました。 解雇の間違いでしょうか?、大変重要なことです。 一身上の都合なら、どこにも文句は言えません。 会社より、事故が原因で解雇なら、会社に対しての損害賠償請求です。 事故の加害者は別問題です。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa09/qa09_54.html

参考URL:
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa09/qa09_54.html
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

>加害者本人に対して損害賠償請求を行うことはできるのでしょうか  できるかどうかと聞かれれば「できます」と答えるしかないですね。本来交通事故で損害を被った場合、被害者は加害者に対して損害賠償請求の権利があります。通常、請求されることになる加害者はそれをカバーするために任意保険契約をしているので、任意保険会社が加害者に変わって損害賠償をすることになります。つまり加害者側の保険会社から(法的に)充分な補償を得ていれば、それ以上加害者には請求することはできません。保険会社からの補償だけでは不十分だという場合は、直接請求することになるでしょう。ただし、「保険会社の考える法的賠償」以上のものを望むのであれば、相応の根拠と金額をはっきりさせることが必要ですし、指摘のあるように相手側弁護士との交渉になる可能性が高いでしょう。 なお、賠償に纏わる問題は「民事上の問題」です。この部分は保険会社が肩代わりすることになりますが、「事故を起こした張本人からは謝罪の電話一本もない状態です。」といったことは、「民事上の問題」ではありません。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>加害者本人に対して損害賠償請求を行うことはできるのでしょうか できますよ。ただし、正当な法的賠償については、保険会社が対応します。そして、そのために皆さん保険加入し、賠償については保険会社に一任するわけです。 したがって、保険会社ではなく、本人に直接請求はできても保険対応しますし、拒否されれば本人から委任状をとり弁護士対応に移行することになるかもしれません。

  • yu_ka2002
  • ベストアンサー率43% (10/23)
回答No.2

こんばんは。 通勤中の事故が原因のようですが、解雇されたんでしょうか?解雇なら、まずは現状を労働基準監督署にご相談なさってください。就業中の事故で業務不能に陥った場合に、一方的な解雇は出来ないはずです。 依願退職の場合には、事故と退職との間にの因果関係があれば、損害賠償請求の対象となるはずです。 が、その場合でも「事故の後遺症によって、就業し職務に従事することが不可能になったので、やむをえず退職した」など、結構ラインが厳しいです。 事故の慰謝料程度の損害賠償なら考えられますが、金額は、多くないと思われます。

  • seizarx
  • ベストアンサー率6% (3/49)
回答No.1

深刻な問題ですね ご愁傷さまです 事が事だけに、早急に弁護士の先生にご相談されることが 一番だと思います がんばってください

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