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生活保護について教えてください

私には今年66歳になる母がいます(母は一人暮らし)、父は15年前にがんで他界しています、私はすでに独立して家庭を持っています。その母が年齢で仕事をやめました、今はわずかな貯蓄で家賃を払い生活していますが、貯金がなくなれば収入はありません。 また在日外国人のため年金にも加入していませんでした、あらたな仕事を探していますが年齢を理由に雇ってもらえません。私どもの家庭も母を扶養する経済的な力がありません、母は貯金がなくなれば生活保護を受けることができるのでしょうか?本来ならば私が扶養するのが筋なのですが、その力もなく、どうなるのか心配なのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>また在日外国人のため年金にも加入していませんでした あらら。。。年金は日本人に限らず日本に在住する限りは加入は義務になっており、もしかしたらきちんと加入すれば受給できたか知れないのですけど。。。。。 >母は貯金がなくなれば生活保護を受けることができるのでしょうか? 受けられます。実は在日韓国、朝鮮人ではかなり高率で生活保護を受けています。 まあ日本国憲法上は必ずしも外国籍の人に対して生活保護をする明確な理由はないのですけど、難民条約では自国民と同等の扱いを求めているのでそれを根拠として生活保護が受けられるようにしています。 あと在日の方の場合ですと、過去には国民年金に加入できない時期(国籍条項があった)が存在したこともあり、年金に加入していても満額受給出来ない人もおり、この話は現在でもまだ救済措置が不十分だと指摘する人も多いです。お母様もこの制度の変遷の犠牲者なのかもしれません。

その他の回答 (4)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.5

下記URLの 5生活保護における外国人の取り扱い のところに生活保護が適用される範囲が書かれています。  日本での活動制限のある外国人は帰国して社会保障制度を利用するしかありませんが、永住者、定住者を働けないことを理由に追い返すことは人道上の問題があります。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0608-6a2.html
  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.4

原則的には 祖国に戻って生活保護を受けるべきでしょう。 家族が存在する以上、貴方に扶養義務が存在し 貴方の生活が破綻する(生活保護レベルになる)証明が出来なければ、受けれません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

お母様のお住まい地域の福祉事務所に相談に行ってください。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

一般的に可能です。

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