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この場合、生活保護を受けられますか

お世話になります。 以下の場合、生活保護を受けられるのか教えて頂けますでしょうか。 盲目の母(83歳)と、その長男A(50代)が二人暮らしをしています。※Aは独身です。 母は年金暮らしで月10万の収入、Aは健康上の理由で定職に就いておりません。(少し前まで新聞の契約をとる営業の仕事をしておりましたが、体の具合が悪化し、仕事を休んでおります。) これまでは母の年金と貯金で生活をしてきましたが、その貯金も尽きてしまいました。Aは入院する可能性があり、また退院後は仕事ができないかもしれません。 盲目の母は、東京に住む長女が引き取る予定です。 この場合、Aは生活保護を受け取れるのでしょうか。Aは、住む家(持ち家)はあります。⇒名義は母のものですが。 最悪の場合、Aは介護が必要になる可能性もありますが、生活保護を受けながらヘルパーさんに来て頂くことは可能でしょうか。 母子家庭はすぐ生活保護を受けられると聞いていますが、 男性だと難しいような話も聞いたので、ここで質問させていただきました。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#23117
noname#23117
回答No.3

 民生委員にお話して、一緒に役場(役所)の福祉課に行って貰います。誰が民生委員か分からなければ、福祉課で訊けば、その地区の民生委員を教えてくれます。  仕事もできず、収入もなければ、生活保護の対象になります。50歳なら、なんか少しでも仕事をするように説得されます。病状をきちんと話して、なぜ仕事をやめたのか、説得できるようにしておいた方がよいでしょう。これでは仕事は無理と。  母親の持ち家を処分してその後、生活保護を申請したらどうかと、絶対にいわれます。持ち家がありながら税金で生活を見てもらうというのも、おかしな話ではあります。しかし、この件は、まだ、検討段階だったと記憶しています。  生活保護費を受給したら、医者代・そのための交通費(公共機関のみ)も出ます。介護保険も大丈夫だったと思いますが、福祉課に尋ねてください。親族で、面倒を見ることのできる人は居ないかの調査もきます。あなたの場合はムリみたいですから、正直に話せばいいのです。  家は母親名義ですから、役所がどう判断するか分かりませんが、母親が処分して子どもの所に行き、世話になるお金として、持参するとか。借家を借りても、家賃は保護費から出ます。  保護の決定は、県の福祉課(私の例では)ですから、民生委員さんに味方になってもらい、口添えをお願いするのがいいでしょう。

fsdc802
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • bluefish
  • ベストアンサー率33% (74/222)
回答No.2

Aさんのご病状もはっきりわからないので、1の方がおっしゃっているとおりまずは行政にご相談なさることです。 一般論からいえば年金もあり、持ち家もあり50歳の方は働いていらっしゃったということもあるので簡単ではないと思います。 持ち家の処分を迫られる可能性もあるでしょう。 自宅という資産があるのだから、それを処分して生活すればいいではないか。という言い分もあるからです。 介護保険料や税金はきちんと納めていたでしょうか。 税金をきちんと納めていないと万が一、ご自宅を失ったときに公営住宅の入居が厳しくなることがあります。 ただお母様は目がみえていらっしゃらない。Aさんも明らかに働くことが不可能ということが認定され、資産状況などを明らかにした上で、行政が判断することです。 生活保護は、こまっていますからください。はいどうぞとならないので、どれだけ困っているか一生懸命訴えてください。

  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.1

生活保護については自治体に確認しないとまず分かりません。 (場所によっては、働ける兄弟がいるならばそっちを頼れといわれることもありうる) この場所で実際にどうなるか分からない返答を待つよりも、実際に行政に確認することをお勧めします。

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