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有限会社から株式会社への改組
お世話になります。 有限会社から株式会社への改組した際の有限会社としての最後の社員総会にて、 改組後の株式会社の取締役と監査役の報酬額の上限を定めて決議したのですが、 これは有効なのでしょうか?どの法律条文をどのように読むと有効となるのか、 あるいは有効ではないのかお教えいただけたら幸いです。 また、もし、上記決議が有効ではないと言う場合、この社員総会での決議の後、 株主総会を開き、有限会社の社員総会で決議された通りに株式会社の取締役と 監査役の報酬額の上限を定める事を決議すれば有効になりますか? この場合、考え方としては、有限会社の社員総会が改組後の株式会社の取締役 と監査役の報酬額の上限を定めて決議したのは無効である、しかし、株主総会 で取締役と監査役の報酬額の上限を定める事が決議されていれば、それは有効 であると言う事でしょうか? よろしくお願いいたします。
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詳しい回答をありがとうございました。 法律条文も確認してみます。