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自動車を窃盗したときの罪
知人がその友達と一緒に自動車を窃盗し、警察に捕まりました。現在警察に拘留中なのですが、この場合、知人は罰金の支払いだけで済むんでしょうか?それとも、刑務所に入らなければならないのでしょうか?免停とかになるのでしょうか? 知人に前科はありません。 心配で眠れません。法律に詳しい方、是非教えてください。
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法律に詳しい訳ではありませんが・・・。 まず、免停にはなりません。 お友達の年齢などにもよりますが、普通の成人の方で考えると 逮捕・拘留され、検事調べなどがあり その検事が起訴しないで罰金刑とすれば50万以下の罰金で出れるかもしれませんが 検事が起訴すると決めたら、その時点で罰金刑はなくなります。 すなわち、起訴=裁判ですので 今度は裁判官が、実刑を下すか執行猶予をつけてくれるかだと思います。 起訴されづ、罰金刑となれば逮捕後から1ヶ月もしないで帰ってこれますが、起訴されると裁判がありますので早くても2ヶ月程はかかると思われます。 前科はないとの事なので、起訴されても執行猶予がつくとおもいますが・・・こればかりは裁判官次第ですね。 起訴するか、罰金刑になるかも検事次第なので反省の姿をきちんと示すのが良いと思います。 色々なパターンを見てきましたが、罰金刑で出られるような気もしますが金額は大金ですよ。反則金とは違いますから・・・。 未成年の方なら、違った処分だと思いますが・・・。
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- ginji73
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前科が無ければ、刑務所に服役することはないです。 執行猶予、罰金になるかは分かりません。 余罪の有無、共犯の役割、被害弁済、反省・・・様々な角度から裁判官が判決を下すからです。 無免許運転などの交通違反が無ければ、免停などにはなりません。 窃盗罪は親告罪では無いので、被害申告の取り下げは、立証の上では関係ないですが、被害弁済をきっちりしていれば情状はよくなります。
お礼
分かりました。今から出来る限り頑張ります。ありがとうございました。
- komayam324
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窃盗罪です。 免停などとは関係ないと思います。 なお、交通違反のときに支払う反則金と罰金刑は異なるものです。 なお、起訴されて有罪となれば、10年以下の懲役もしくは罰金刑(50万円以下)となります。 窃盗罪は親告罪だったと思いますので、被害者の方が告訴を取り下げるということも可能性としては、考えられますけれど。
お礼
分かりました。ありがとうございました。
お礼
その知人は28歳です。処分についてよく分かりました。ありがとうございました。